産休前の勤務体系について相談です。産休前7日有給休暇を取得し、短時間勤務中ですが、4月以降短時間勤務を続けるか悩んでいます。短時間勤務をしない場合、手当などは増えるか教えてください。
産休前の勤務体系について教えてください。
4月より産休前7日ほど有給休暇をつけてから第二子産休に入る予定です。
現在時短勤務中ですが、年度がかわるため、4月以降短時間勤務を申請するかどうか迷っています。
有給休暇を取得するため実際は4月以降働くことはありません。
短時間勤務を申請しない場合、フルタイム勤務になるのですが、この場合各種手当金などは短時間勤務のままとするより増えるなど得なことはあるのでしょうか?
自分で調べてみたのですが、よくわからずご存じの方いらっしゃったら教えていただきたいです。
- ゆき(1歳5ヶ月, 5歳9ヶ月)
コメント
ママリ
4月以降働かないのであれば手当の計算には含まれないので変わらないです!
ゆき
ありがとうございます!
わかれば教えていただきたいのですが、育児休業給付金は休業開始前の賃金の67%、50%となっているのですが、この休業開始前とは産休前ということではなく、産休前に取得した有給休暇前という理解でよろしいのでしょうか?
ゆき
途中で送ってしまいましたすみません。
なので4月以降働かないのであれば手当は変わらないという意味でしょうか?
ママリ
すみません、ざっくり書きすぎましたね💦
起算日は産休開始前日ですが、賃金支払いの基礎となった時間が80時間以上の月を1ヵ月として算定します。なので、4月の有給休暇が7日のみであれば4月は計算に入りません。
就業時間8時間として10日以上有給つけるなら含まれますが、6ヶ月の平均の2/3なので1ヶ月だけフルの金額としても変化は小さいと思います。
ゆき
お返事大変遅くなりすみません。
詳細ありがとうございます!
微々たる差ですが、有給休暇を取得する+期の切り替えだったので時短勤務の申請しませんでした。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました!