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はじめてのママリ🔰
育休前総務課に勤めていたものです。
産前42日前(多胎の場合は98日)から免除となります。
42日前が6月にかかっていれば6月分の期末手当の社会保険料は免除となります。
ただ、予定日超過などで産前42日前が6月にかからなかった場合は免除とはなりません。
たとえば42日前が6月30日であった場合は、免除となります。
あくまで出生日が基準の、産前42日間・産後56日間が免除となります。
勤め先の方が出産前に社会保険料免除の申請を行なっていても、出産日が予定日と異なっていた場合には産前産後の期間が当初の申請と異なる旨の申請をするようになると思います。
そのため、手当支給時には社会保険料が引かれていたとしても、後日返還で対応していただけると思います。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊
公務員なので56日前から免除(だと思うの)ですが、それが6月にかかっていたら免除になりそうですね!
一度引かれてあとで返還とかもあるんですね😳