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ママリ
お金・保険

メルカリで確定申告したい。売上は103万以上だが、経費を引くと103万以下。扶養内でいられるか、主人の会社には申告が必要か。

確定申告、扶養について教えて下さい。
メルカリで販売をしていて
確定申告したいのですが、売り上げは103万以上ありますが、材料費などの経費を引くと103万以下です。

その場合も扶養内でいられますか?
また主人の会社には扶養内でしたらなにか申告をするなどの作業はないですよね?

コメント

ぽん

確か所得金額で決めるので扶養内になると思います!

旦那さんの会社にも特に申告はいらないと思いますよ🤔

私も同じような感じです🙆‍♀️

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます!
    よかったです🥺
    書き方が全く分からないのですが、税務署に行けば教えていただけるのですかね😭?

    • 3月11日
  • ぽん

    ぽん

    はい!教えてくれると思います!
    税務署での確定申告もいまデジタル化が進んでて、職員に見守られながらスマホで申告らしいですよ🤣

    私は子供が小さいので連れて行けなくて郵送です…(いまだに出してないやばい)

    • 3月11日
  • ママリ

    ママリ

    えー!びっくりです!
    ぽんさん、ご自身で出来てすごいです🥺
    なにかYouTubeなど見ながら書き方学びましたか😭?
    うちもできれば連れて行くの大変なので郵送が良いです😭

    • 3月11日
  • ぽん

    ぽん

    私は個人事業主になるので毎年確定申告は必須で、初年度はまだ子どももいなかったので役所にゆっくり聞きにいける機会があってそれである程度は覚えた感じです🤣

    でもこんなこと言ったらアレですけど…結構雑破です…🤣

    • 3月11日
  • ぽん

    ぽん

    書き方といえば
    とにかく収入と費用を計算できたらOKですよ🙆‍♀️笑

    あとは収支内訳書にかかった費用の明細を記入するって感じです!

    • 3月11日
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

売上から材料等の経費を引いた残り(事業所得or雑所得)が48万円以下になるなら配偶者控除適用ですが、そうでなければ配偶者特別控除です。
いわゆる扶養内、103万円の壁というのは給与収入の話です。給与収入103万円の人は給与所得48万円となりますので扶養に入れます。(配偶者控除を受けられます)
扶養内かどうかの判定は収入ではなく所得でするのが原則です。

質問者さんの所得が48万円以下で、ご主人の年末調整の際に配偶者控除適用ならご主人は確定申告不要ですが、もし質問者さんの所得が48万円超えているのに配偶者控除適用としているなら、ご主人は訂正のための確定申告が必要ですし、納税が発生する場合もあります。もちろん期限内に納税しないと延滞税その他がかかる可能性もありますので、早めにされてください🙏