出産手当金の請求書には本来の予定日しか記入できず、帝王切開の予定日は42日前までしか請求できません。
出産手当金について質問です。
既往帝王切開の為、帝王切開の予定日より6週前に産前休業に入りました。
その際、産院に帝王切開の予定日証明書を出してもらいました。
ですが、産院に出産手当金の書類作成を依頼する際、帝王切開の予定日を書いて欲しいと依頼したところ、出産手当金請求書の予定日証明欄には本来の予定日しか記入できないと言われました。
その場合、本来の予定日から42日前の分しか請求できないのでしょうか?
ご存知の方、教えて頂きたいです🙇🏻♀️
- はじめてのママリ🔰(1歳10ヶ月, 5歳6ヶ月)
コメント
ママリ
その通りです。
計画分娩などの出産予定日よりも早くなりますが、本来の予定日から算出した出産手当しか出ませんよ。
ですので、
計画分娩の方は満額もらえません。
私の会社も同じです。
(会社の総務でも知っている方は多いです)
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
そうなのですね!
口頭ベースなので確かではないですが、書類を依頼する際の受付の方に、本来の予定日しか書いてもらえなくても、帝王切開の予定日より42日前の分から請求できますよ〜と言われ...
確認不足でした🥲
ママリ
前にもママリで同じような質問を見て、
できるって思い込んでいる方がいらしたので、
あれ?できないよなーなんて思って読んでましたが…。
2週間くらいですかね?
有給使う方が多いですね。
はじめてのママリ🔰
予定日証明書があれば大丈夫だと思うとは言われましたが、保険によるから絶対とは言えないと言われました🥲
有給もなく、、
ですが18週から切迫で32週で入院したので、結果早めにお休みに入れて良かったと思ってます🥹
ママリ
何よりあかちゃんとママがお元気でよかったです😊
育児楽しんでくださいね✨
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🥰