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くろ
お金・保険

派遣社員の産休について、1年以上勤務している場合、産休手当を受けられますか?妊娠時点で1年以上勤務していれば、途中で契約が終了しても手当は受けられるでしょうか。

派遣社員の産休についてです。

今年の6月で1年以上社会保険に加入したこととなります。
1年以上勤務すると、産休などの手当が受けられるはずですが産休にはいるまえに契約続行できなかった場合は手当は受けられないんでしょうか。。?
それとも妊娠時点で1年以上勤務していたら途中で契約続行できなくなったとしても手当を受けられるんでしょうか。、?

コメント

ザト

出産手当金に勤続年数は関係ありません。
働き始めて1ヶ月でも、扶養に入らず、ご自身で社保に加入されていれば支給対象となります。
雇用保険の加入が一年以上の方が対象のものだと、育休中にもらえる育児休業給付金があります。
しかし、こちらは1歳半になるまでに契約終了が見込まれる場合、対象外となります。

  • くろ

    くろ


    育児休業給付金のことでしたヽ(´o`;ザトサンの解説はわかりやすいです!
    ありがとうございます!

    • 1月18日
  • くろ

    くろ


    お詳しいザトさんに是非聞きたいことがありまして。。
    いま転職活動中で、仮に新しいところに三月からはいったとして、産休育休取れるよって場所で、戻る意思がある場合、産休までの間に一年社会保険はらっていれば育児休業給付金もらえるっていうことですよね???

    • 1月18日
  • ザト

    ザト

    まず、社会保険と雇用保険は別で考えてください♪
    社会保険→産休中にもらえる出産手当金の申請先です!加入期間に関わらず、産休中無給であれば、もらえます。
    雇用保険→育休中にもらえる育児休業給付金の申請先です!一年以上雇用保険に加入する必要があります。
    次回の産休までの間に一年働かなくても、
    ①職場が育休(手当金ではなくお休みのこなとです)を取らせてくれる
    ②いまのお勤め先を辞めてから、間を空けずに次の会社に就職し、即雇用保険に入る。
    ③いまのお勤め先を辞めてから、ハローワークに離職票を提出しない。
    この条件3つすべて満たせば、一年に満たなくても、育児休業給付金の算定期間が現職と次職で合計されるので、給付対象となります。

    • 1月18日
  • ザト

    ザト

    もちろん、よくわからない場合は、次の仕事で社保ではなく雇用保険に一年以上加入すれば、育児休業給付金の対象です。
    さらに、雇用保険だけでなく社会保険にも加入すれば、出産手当金の対象にもなります。

    • 1月18日