
夫Aと妻Bの相続について、それぞれの相続額は合っています。夫Aの財産は兄弟2人で分け合われ、受取額は異なる可能性があります。
相続についてです。
以下は身近な人の話ですが、内容はやや変えています。
夫A(兄弟2人存命)財産1億円
妻B(姉妹2人存命)財産1億円
子なし、それぞれ親も亡くなり居りません。
それぞれ現役時代に稼いだお金が銀行預金にあります。
(夫婦なので共有財産になる部分もあると思いますがあえて別に書きました)
妻Bが先に亡くなりました。
夫Aに7500万、姉妹に2500万相続されました。
夫Aが2年後亡くなりました。夫Aの1億7500万を兄弟2人が分けることになりました。
相続税の支払いなどは考えないものとして大体上記の感じで相続額は合っていますか?
なくなった順番で、各々の兄弟や姉妹の受取額が異なるということで合っていますよね?💦
- ママリ
コメント

meg
遺言書なしで法定相続分通りにするならそれであってますよ。
実際には法定相続分通りでなくてもいいんですが(相続人が同意してれば)
遺言書で「配偶者だけに相続させる」とはっきりさせてあれば兄弟姉妹には遺留分ないので全額配偶者に残せます。
亡くなる順番によるので実際にどうなるかは別ですけど。
ママリ
コメントありがとうございます😊
遺言書や遺留分のことなども失念しておりましたのでとても参考になりました!☺️🌟