育休復帰後、リーダーを任されてお給料が上がらず、第二子のことを考えて時短社員か扶養内パートか悩んでいます。産育休時の手当や金額について教えていただけますか。
現在、時短社員で働いています。
時短ですが育休復帰後、リーダーを任され
産休、育休前よりもだいぶキツいです。
お給料もリーダーになったからと
言ってそんなに上がるわけではありません。
2人目のことを考えているのですが
このまま時短社員で働くか
扶養内のパートにしてもらうか
悩んでいます。
この場合、第二子の出産後は
扶養内のパートにして欲しいと伝えても
産休、育休って取れるのでしょうか?
また、社員でないと産休、育休時の手当等は
もらえなかったり、金額が下がったり
するのでしょうか。
詳しい方いましたら教えてもらえると
ありがたいです。
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ
産休は法律で決まっていることなので、扶養内のパートでも可能です。
育休は確か条件があったように思います!(勤続や契約更新等)
また、産休手当は産休に入る前12ヶ月間の標準報酬月額が計算に関わってきます。
育休手当も休業開始前6ヶ月のお給料が関係してきます。
そのため、扶養内パートになり収入が減る場合は産休、育休手当も減ります。
はじめてのママリ🔰
出産手当金は社保加入していたらもらえます。
育児休業給付金は雇用保険に加入していて産前過去2年のうちに賃金支払い基礎日数11日以上の完全月が一年間あったらオッケーです!
これからってことなら産休時には入社1年以上経ってるので育休取得の拒否権は会社にないです。産前は任意ですが、産後は基本的に8週間は働けないことになります。
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はじめてのママリ🔰
詳しく教えていただきありがとうございます。
分からないことばかりなので
詳しく教えてもらえて助かりました。- 2月4日
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます。いろいろと悩むことが多いので
教えて頂けて助かりました。