
悪阻期間後の復帰が不透明で、産休話も出ています。無給期間があり、出勤率が低いと解雇の可能性はあるでしょうか。
ご相談です。
回答いただければと思います。
現在休職中、悪阻期間が終われば復帰の予定でしたが今後どうなるかわからない数ヶ月後にまた産休ならこのまま休みに入ってもと言う話があります。
悪阻の母子健康管理カードは3/20までとりあえず記載してもらえます。その後は相談ですが。
3/20までの場合4〜6月の3ヶ月は無給になります。(締め日が20日の為)
育休後、復帰予定なのですがこの場合1年の80%の出勤率を大幅に下回ります。
ここで解雇になるということもあり得るのでしょうか?
- 豆腐メンタル(1歳7ヶ月, 5歳8ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
無期雇用ですよね?それなら解雇ってことはありえないです💡
有給は付与されないかもです。

すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
育休期間は出勤率の計算に含めてはいけません。そんなことしたら世の中のお母さん方みんな解雇になります🥲
また、母体の健康や管理のために休んだような場合、それを理由に解雇することも違法です。
ですから今回のことで解雇されることはありません。安心して休業されてください🙂
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豆腐メンタル
育休期間ではなく、産前の働き方についてです💦
産休前に3ヶ月の無給期間が発生した場合、育休期間と合わせても年間80%の出社率切る形なります。そこで、今後あと時3ヶ月休んでるから解雇という感じにはならないですか?💦- 2月2日
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すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
母体の健康や管理のために休んだというのは、まさに今回質問者さんが3ヶ月休む場合のことですので、4月から6月の3ヶ月を出勤率の計算に含めることはできませんよ😊
- 2月2日
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豆腐メンタル
なるほどありがとうございます!🥺
- 2月2日
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すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
母子ともに健康でありますように🥰
- 2月2日
豆腐メンタル
正社員です!無期雇用です!
産休に入るまで無給の期間があっても解雇にならない認識で大丈夫ですかね?😭
はじめてのママリ🔰
大丈夫です👌
それで解雇は触法します🥲
豆腐メンタル
ありがとうございます🥺