育児休業給付金についての疑問です。第二子出産後、育休中に働いた場合の給付金減額や、必要な勤務日数、育休給付金の計算方法について知りたいそうです。
育児休業、育児休業給付金について詳しい方、教えて下さい。
現在第一子の育休中です。
第二子出産にあたり、職場復帰すると育児休業給付金が減ってしまうのかわからず悩んでいます。
第一子:2021/10出産。現在4月入園の申請中。
第二子:2023/6予定日。5月末計画分娩予定。産前休暇は4/26〜
①保育園は就労で申請しています。受かった場合、最低何日働く必要がありますか?(確か日数が決められていて、有給でも可と聞いたことがあります)
②仮に①が一ヶ月未満だった場合、育児休業給付金の計算対象になるのは月何日以上の勤務からですか?
(11日?12日?だったような気がするのですが…)
③有給と欠勤を組み合わせて育児休業給付金の計算対象にしないように働けば、第一子と同じ額の給付金が入りますか?
コロナの影響で以前働いてた支店は撤退し、復帰となる場合は別業務の研修から始まるため、会社としても復帰するなら有給か欠勤にしたいようです(結局すぐ産休に入るので)
なので出勤しないと迷惑がかかる!ということはないのですが、いずれは働く予定なので今のうちに上の子を保育園に行かせておけば、後々1人分の保活で済むな、と思い、今回このような質問をさせていただきました。
分かりづらい文章ですみません。不足があれば補足いたしますので、詳しい方ご回答いただけると助かります。
- みかん(1歳5ヶ月, 3歳1ヶ月)
ママリ
①②最低何日っていうのは就労で保育認定を取るための最低労働時間のことですかね?
もしその事を指しているのであれば、それは提出した就労証明書で判断するので、主さんの4月の働き方はなにも関係ないと思います。
それか、もしかして育休手当の支給金額の計算に4月の給料が含まれるかどうかの話ですかね?
その場合は、給料の締め日でみて賃金発生日数が11日以上ある月の給料が対象です。
③賃金発生日数が11日未満になるように調整したら4月の給料は育休手当の計算には使われません。
ぴのすけ
①入園月に最低何日働かなければいけないかは自治体によります。うちの自治体なら8日以上です。入園のてびきみたいなものに書いてありませんか?
②11日以上で計算対象になります。
③必ずしも同じとはならないようです。産休入りの月は収入が減るので11日以上働いていても計算に入れない場合がありますが、2人目だと1人目の産休入りの月には適用されず、その月が計算に入る可能性があるからです。
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