コメント
たけこ
103万円は所得税の扶養じゃないですか?
103〜129万の間で収入が減ることはないと思います。
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
減りません。
103万円は所得税の扶養(配偶者控除)、130万円は社会保険の扶養です。
今既にご主人の社会保険の扶養に入ってらっしゃるでしょうし、130万円までなら所得税は配偶者特別控除が適用できますので、やはり世帯収入は減りません。
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ままりん
そうですよね!ありがとうございます!!
- 1月31日
ままりん
ありがとうございます!!安心です!