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yukkan
お金・保険

主人の年末調整で税金が足りない疑問。経理の計算が疑わしい。なぜこんなことが起きたのか不明。

税金に関して詳しい方教えてください。
主人の年末調整の書類が今さらになって持って帰ってきたのですが…
一年での税金の納付額が2万円ほど足りないようで払わないといけないみたいです。

会社の経理の方に説明されたのが(主人に)、27年度の年収でおおよその28年度の年収を計算して税金額を出していたので、多少のずれはある。とのことだそうです。

が!しかし!
27年度より28年度の方が年収が少ないんです。(ボーナスが一度支給されなかったので)
27年度の年収から計算したなら、28年度は年収が少ないので税金額が減るはずでは…?
しかも、昨年は我が家に家族が一人増えたのでその分も控除されるはずなのでは…?

主人の会社は小さな会社で経理は70代のおばさん一人でやってます。
バカにするわけではないのですが、ちょくちょくお金に関していい加減なところがあります…
以前は扶養家族がどうのこうので、またまた税金が足りなく7000円ほど払ってます。(結局はその人がよく税金の仕組みを理解しておらず計算が間違っていたのです)

税金なので払わないといけないのは分かっているのでごねている訳ではないのですが、なぜこのようなことが起こってしまったのでしょうか…?

コメント

yu...

旦那が会社から今年の納付額が足りてないとゆわれたみたいで、今回わ会社が負担してくれるみたいなのですが、原因がわからないとモヤモヤするので聞いてきてもらいました!

今、私と息子が扶養に入ってるんですが、息子にわ児童手当として月1万5千円支給されてるので、働いてわいないけど収入があるとみなされるらしく、扶養にならないとゆわれました!

※※※

70代のおばさんが、税務署が発行している所得税の手引を見ながら給与の課税対象額に対する所得税の算出を手計算して税務署への報告&払込をしていたら、理解していないと間違える可能性はありますよ。

税務署が間違いを指摘することはないですからね(^O^;)

stera

1番上の方がおっしゃられてる通りですね。
その経理の人はお子さんが所得税控除の対象に入ると思い税額を計算していたのではないでしょうか?
児童手当をもらってる年齢の子は、住民税の計算では控除対象になりますが、所得税の計算では控除されません。
その関係が1番濃厚だと思いますよ。

私の関わってる会社の方でもいらっしゃいましたね。

yukkan


そうなんです!
一昨年は児童手当を頂いているので税金の控除を受けられないと説明あり調整しましたが、また28年度も同じだとおもいます…
一度間違えているんだから次からはしっかりとしてもらいたいです…