コメント
はみ0889
こちら市役所の中の人です。
まず整理すると、
アップルハウスさんは現在退職されており、収入は無しということですよね?
退職されたのはいつですか?
12月は扶養から外れていたとありますが、再就職されたということでしょうか?
まず、税制上の扶養と、健康保険上の扶養と扶養には2種類あります。
健康保険上の扶養とは、簡単に言えば専業主婦で旦那さんの会社から保険証をもらっていること。または旦那さんが個人事業主であり国民健康保険であればアップルハウスさんじしんも国民健康保険証に切り替わっているはずです。
もう1つは税制上の扶養。こちらが年末調整などにかかってきます。
この場合、アップルハウスさんの収入が130万円を超えている場合入ることができません。
逆を言えばそれを下回っている場合、就職していても扶養に入ることができます。
その場合は、ご主人がアップルハウスさんを扶養しているということになりますので、アップルハウスさんのぶんの保険はご主人が払っているとみなされますから、ご主人の追加確定申告によって税金が安くなるまたは還付される可能性があります。
しかし保険に関する控除には限度額があります。
ご主人の保険で限度額を満額まで使ってしまっている場合、アップルハウスさんの保険を追加しても残念ながらそこの部分は控除されません。
しかし、アップルハウスさんを扶養していることによる扶養控除は加算されます。
2016年1月から12月までのアップルハウスさんの収入が扶養の範囲内であれば、旦那さんの確定申告、是非行ってみることをお勧めします。
アップル026
おはようございます!
そうです。平成27年2月〜収入はありません。平成27年1月の収入はごくわずかでした。
ただ、この1年間は在職中で私は社会保険に加入していましたが、主人の税制上の扶養になるのでしょうか?
本当、質問ばかりですいません!詳しく教えて頂き、助かりました(^^)税務署にも、はみ0889さんが教えて頂いたように尋ねてみたいと思います!
育児で大変なのに、感謝です(^^)
アップル026
遅くに丁寧なコメントありがとうございます!
退職はH28年2月末です。が、退職までの1年間は育休中でしたので収入0でした。
12月は失業保険を受給していたので、一旦扶養から外れていました。
そして受給も終わり今月は、また主人の扶養にはいり直しています。
追加確定申告をすると良いのでしょうか?
はみ0889
退職が平成28年2月で、平成27年2月から一年間就労による収入がないということでよろしいですか?
まず、税制上の扶養には失業保険は収入としてみなしません。ですので、失業保険いがいの就労、投資や副業等による収入がない場合は、
平成27年1月から12月の収入が103万円を超えていなければ。つまり1月に103万を超えた収入がなければ、平成27年度から旦那さんの税制上の扶養となれます。(すみませんさっき130万といいましたが、間違えました。正しくは103万円です。訂正します。)
そして平成28年1月から12月つまり昨年も税制上の扶養にはいれます。
なので2年間の追加確定申告に行くと還付される可能性月高いですよ!
税務署でしか遡っての追加確定申告はできませんので、二年分、追加申告できるとお話を伺う限り判断できます。
詳しくは最寄りの税務署にまずは電話で
平成27年2月から育休中のため収入がなく、夫に扶養されているが、年末調整で配偶者控除を受け忘れたので確定申告に行きたい。ついでに昨年度のぶんも確定申告したいと連絡してみてください。
直接税務署の方が書類の書き方や必要なものを教えてくれますよ♪私は市役所の人なので、ざっくりとした説明になってしまいましたが、参考になっていただければ幸いです。
娘の夜泣きで抱っこで寝ると言われ、起きざるを得なかったので、こんな夜分に長文申し訳ありません。
アップル026
間違って、下に返信してしまいました(^^;;