子供の誕生日が4月10日で、入園日が4月1日、仕事復帰が5月10日の場合、育休手当は4月9日までで終わりですか?4月10日から5月10日は給料が発生しない期間で、有給を使うことも考えられます。会社の了承が必要です。考え方は適切でしょうか?
例えばなんですが、子供の誕生日が4月10日で、入園日が4月1日、仕事復帰が5月10日の場合、育休手当は4月9日までで終わりであってますか?
となると、4月10日から5月10日の復帰までは給料もなにも発生しない期間ということになりますよね。
その場合4月10日〜有給を使うのでもアリですよね。
会社がオッケーだせばだとおもうんですが、考え方あってますか??
- rimo(2歳7ヶ月, 4歳10ヶ月, 6歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
育児休業給付金はお誕生日の前々日までになります🎂
前日で育休が終わりで育休の前日までが給付金です👍
4/9〜5/9までは会社と相談って形になりますね☺️うちの会社は有給使用OKです。
rimo
前々日までなんですね!!教えていただきありがとうございます!
有給はつかえそうなので、となれば9日〜使いたいといってみます!!🫡💓