第三子の育児休業給付金について、予定日を超過しても支給されるか不安です。会社から1/4に出産すれば支給されると言われました。1人目の休暇期間は2019.10.10-2020.01.15です。
育児休業給付金について質問です
現在第三子妊娠中、予定日1/4で超過しています、、
1人目 2019.11.20生
2人目2021.09.24生
1人目の産前産後休暇から復帰せず育休継続中です
会社に第三子妊娠報告時、仮定の話にはなるが1/4の予定日に出産すれば、第三子も育児給付金が支給されます、と言われました。
理由は、産前産後休暇のお金を給与として支払いしているからだそうです。
予定日を超過することが頭になく、いつまでに出産しないと育児休業給付金が支給されないのか不安になってきました、、。
もしお詳しい方いらっしゃれば教えてください(><)
調べてみると、1人目の産前産後休暇は
2019.10.10-2020.01.15のようです。
どうぞご回答よろしくお願いいたします。
- はじめてのママリ🔰
コメント
退会ユーザー
完全月…と言う考えだと、産休中もお給料が出ているのなら、そこは遡り対象外になるのかどうなのか分かりませんが、職場の方が言うように1/4出産がギリギリデッドラインだと思います🤔
はじめてのママリ🔰
今日生まれたとして育休開始からみると2021.3.3〜2023.3.2で完全月を確認するんですが、この間に2人目さんの産休も含まれているのですが2人目さんも同様に産休期間は給与として支払われているってことですか?
すごくざっくりですが、2人とも産休中も支払いありだとすると6ヶ月は働いてることになるので遡れるのは1.5年になります。そうすると2019.9.3〜2023.3.2に変わりますがこれだと条件を満たさないです。
次に産休入日から計算したとすると2020.11.25〜2022.11.24にかわります。そうすると2年まるまる2人目さんの育休期間に被ってるのでさらに2年間遡って2018.11.25〜2022.11.24になります。1人目産休も給与支払い(出勤)として扱ってるなら2018.11.25〜2020.1.15まで一年以上あります。
なので2018.11.25〜2020.1.15の間でおやすみせず完全月を満たしていたら貰えるのではないでしょうか🤔
あと1週間超過したとして1.11に生まれた場合2018.12.1〜2022.11.30になりますが上と同様1人目さんの産前に問題なく働けていたらギリギリ貰えるかなと思います^^(1人目産休も出勤扱いなら)
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はじめてのママリ🔰
確実に知りたいなら産後落ち着いてからハロワに問い合わせがいいです☺️条件満たしてるか教えてくれますよ🍀*゜
ご出産前にソワソワかと思いますが頑張ってください🔥💦- 1月5日
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はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございました
産休入った日を起算日とするやり方なんですね!
産休入り日は予定日超過したら、ずれこむのか、入り日は変わらずなのかも分からず😭💦
ソワソワしますが、出産後ハローワークに行って聞いてきます、ありがとうございます🙇♀️- 1月5日
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はじめてのママリ🔰
育休中にで上のお子さんの育休から下のお子さんの産休に切り替えてなければズレます💦切り替えていたらその日が産休開始日になります👀
仮に予定日に対して産休切り替えたとしたら11.24〜産休にしてることになります🙋♀️- 1月5日
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はじめてのママリ🔰
そのような仕組みなんですね😳
会社からの通知の連絡を確認したら、2人目の育休が11/23までで終了します、との記載がありました。
11/24〜産休に入るようです。
確認するきっかけをくださり、ありがとうございます。
支給される可能性もあることがわかって、産後ハローワークに聞きに行くまでは確定ではないですが、まずは出産頑張ってきます(まだ産まれる気配がないです😇笑)
本当にありがとうございました🙇♀️💕!- 1月6日
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はじめてのママリ🔰
まだなんですね💧😭
ご出産頑張ってください👌👶🏻👏- 1月6日
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます
予定日よりは早くなるだろうなと思ってたので、支給されない可能性も頭に入れておきます、、、😭