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はじめてのママリ🔰
お金・保険

主人の亡くなった義父が源泉徴収票に記載されていない場合、控除対象から外れる可能性があります。確定申告で修正できるかは不明です。

教えてください🙇‍♀️

主人が令和4年分の源泉徴収票をもらってきました。

今年10月に義父が亡くなっています。
身体が悪く、主人が勤務している特別養護老人ホームに入居していました。
今までは控除対象扶養親族や障害者の数のところに義父が入っていましたが、今年は空欄になっていました。
今年亡くなった場合はもう控除対象外になるのでしょうか?
今年亡くなった人も控除対象になると他から聞いた気がして。。。主人に職場に聞くように言いましたが、聞きにくいようです。
義父は主人の勤めている施設に入居していたので、他の職員の方も亡くなったことは知っています。

もし控除対象なら確定申告で修正?できますか?
今年出産していているのと義父の入居費の医療費控除があるので確定申告するつもりです。

コメント

けい

年の途中に亡くなった場合は控除対象になるはずです。
既に源泉徴収票を発行されているのであれば会社の方で訂正することはできないので、自ら確定申告で訂正します😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます😭ネットで自分で申告しようと思います🙇‍♀️その時に義父のことを入力すれば大丈夫ですかね💦
    ちなみにふるさと納税は障害者の義父の分と医療費控除を考慮した上で控除上限額を出せば良いんですよね😭❓

    • 12月29日
  • けい

    けい

    そうですね。確定申告の時に入力すれば大丈夫だと思います。
    ふるさと納税もそれで大丈夫だと思います。お義父様の控除分と医療費控除分を入れてシミュレーションした寄附上限額でふるさと納税します😊

    • 12月29日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます🙇‍♀️✨
    ふるさと納税もすぐやろうと思います🙇‍♀️
    本当に助かりました😭✨

    • 12月29日
はじめてのママリ🔰

税金の計算は、12月31日の状態のはずなので、
10月に亡くなったなら、もう控除対象ではないかと思いますよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます🙇‍♀️
    今日、私の勤務先に呼ばれたので行ったついでに会計事務所に電話させてもらって聞いてみました!
    そしたら年初から亡くなった時点まで扶養していた事実があるので控除対象になると教えてもらえました😳
    色々と難しいです💦確定申告もしっかりできるといいですが💦
    ありがとうございました🙇‍♀️✨

    • 12月29日