家族・旦那 離婚協議書はお互い作成しましたが、内容を一部変更したい時は当事者同… 離婚協議書はお互い作成しましたが、内容を一部変更したい時は当事者同士での話し合い以外に、弁護士を通しての話し合いもできるのでしょうか? 最終更新:2022年12月26日 お気に入り 離婚 弁護士 初めてのママリ(2歳2ヶ月) コメント はじめてのママリ🔰 弁護士を通してもできますが、あまり意味内です😅調停のほうがお金もかからないし公正証書代出さずに調停調書にまとまるのでいいと思いますよ。 12月26日 おすすめのママリまとめ 旦那・嫌い・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 妊娠中・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 臨月・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 妊娠・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
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