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初めてのママリ
家族・旦那

離婚協議書はお互い作成しましたが、内容を一部変更したい時は当事者同…

離婚協議書はお互い作成しましたが、内容を一部変更したい時は当事者同士での話し合い以外に、弁護士を通しての話し合いもできるのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

弁護士を通してもできますが、あまり意味内です😅調停のほうがお金もかからないし公正証書代出さずに調停調書にまとまるのでいいと思いますよ。