育休金の計算は、12月分も含めて6〜11月の給与を元に行われます。
育休の休業開始時賃金について。
10/19出産予定日のため9/8〜産前休暇に入りました。
私の会社は産前と産後6週まで給与がでます。
9〜11月までは給与が満額出ましたが、
12月は2日間のみの給与しか支払われていない状況です。(産後6週が12/2のため)
そこで質問なのですが、この場合育休金額のもととなる休業開始時賃金についての6ヶ月の給与計算には、この少ない12月分(日割り2日分)も含まれて計算されてしまうのでしょうか?
それとも6〜11月の給与を元に計算されますか?
かなり金額が変わってしまうので、ご存知の方教えて頂けますと幸いです🙇♀️
- まいかー(2歳1ヶ月)
コメント
ママリ
11日以上出勤した月をもとに計算されるはずです!
はじめてのママリ🔰
私も同じく産休中にお給料が出ているので不安になったことがあり、事務に確認したところ、産休中は基本給や資格手当などのみの給与になり、残業手当などがついていない(働いていないので)ことになるので、一般的に働いていたときよりも少なくなることになるので、育休手当は、働いていて、残業をして手当をもらっていたときも含めて考慮されると聞きました。
なので、働いてもらっていた分を計算されると思います!
先日育休給付金振り込まれたのですが、ネットで育休手当 計算とかで検索して入力したときに出てきた金額とほとんど変わりませんでした!
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まいかー
詳しくご回答いただきありがとうございます!!
働いてもらっていた分を計算される可能性が高そうですね!安心しました😌- 12月25日
はじめてのママリ
休業開始時賃金であれば、日毎に区切って日額を計算すると思います!
なので大きく損することはないですよ。
こんな感じの申請書なので💡
ちなみに原則は「産前産後休業を取得した場合は産休開始前6ヶ月の賃金日額」なのでもしかしたら9/7までの6ヶ月前で算出されるかもしれません🤔
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まいかー
ご回答ありがとうございます!
ご丁寧に解説いただきありがとうございました。
とても分かりやすいです!
算出方法知らなかったのですが、この方法なら特に損はしなさそうですね!ちょっと安心しました。
ありがとうございます!- 12月23日
退会ユーザー
産前後にもらってるのは給与ではなく、健康保険からでる産休手当ではないですか?
会社で特別な措置があるのなら別ですが、これは給料=所得にならないです。
働いてたのは9月7日までですよね。
そしたら育休手当は8月から遡って6ヶ月の計算になると思いますよ。
9月は11日以上働いてないので。
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まいかー
ご回答ありがとうございます!!
他ではあまり聞かないのですが、会社の規定で産前休暇&産後6週まで有休扱いで手当が出ると決められています。。
普通、産前産後は無給で健康保険から出産手当が出ると思うのですが、うちの会社は産後6週まで有休扱いで給与明細も出されています…。- 12月23日
まいかー
ご回答ありがとうございます!
そんなルールがあるのですね!調べきれていませんでした💦
ありがとうございます