
コメント

ママリ
12/20で退職するのなら12/21以降は
①今の社保を任意継続する
②旦那さんの扶養に入る
③国保に加入する
このどれかになります。
その上で12/31時点での状態に応じて12月分の社会保険料を支払います(②は支払いなし)。
社会保険料に日割りという考えはありません。
毎月、月末の時点で自分がどこに所属してるのかによります。
ですから12/20で退職なら12/20までは社会保険が適用されますが今の職場には12月分の社会保険料は納めません。
ママリ
12/20で退職するのなら12/21以降は
①今の社保を任意継続する
②旦那さんの扶養に入る
③国保に加入する
このどれかになります。
その上で12/31時点での状態に応じて12月分の社会保険料を支払います(②は支払いなし)。
社会保険料に日割りという考えはありません。
毎月、月末の時点で自分がどこに所属してるのかによります。
ですから12/20で退職なら12/20までは社会保険が適用されますが今の職場には12月分の社会保険料は納めません。
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます。
もう1点質問させて下さい。
間があく場合、例えば12/26~社会保険加入の場合は31日には社会保険加入しているので21~25日分は扶養内にしなくていいということでしょうか?
ママリ
その5日間に病院に絶対かからないなら、最悪何もせず放置でもいいです。
病院にかかる可能性があるのなら、国保にするっていう方が楽かもしれないです。
はじめてのママリ🔰
なるほど!わかりました。
ありがとうございます🙇♂️