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トトロ
お金・保険

奥様が給与所得のみの場合、年収130万円以下で社会保険・税法上の扶養があります。配偶者控除も適用可能です。

扶養には社会保険上の扶養と税法上の扶養があります。
まず、社会保険上の扶養ですが、奥様が給与所得のみの場合は年収130万円が目安となります。
税法上の扶養ですが、奥様が給与所得のみの場合は年収130万円までは配偶者控除をとることができます。

これってどういう意味ですか?😅🥹
わかりやすく説明出来る方お願いします🥲🥲

コメント

🐈‍⬛ ͗

社会保険の扶養は保険証など貰えたり年金も第3号被保険者になります。

税法上の扶養は、年末調整などで配偶者控除の欄に書いたりで、旦那様の所得税や住民税などが安くなるための扶養です。

  • トトロ

    トトロ

    めっちゃわかりやすいです🥹
    ありがとうございます‼️

    年間130万未満でも、月々10万8000円超えたらだめ‼︎とかいう会社もあるから旦那の会社に聞いてもらったんですが、この返事が返ってきました‼️
    年間130万に抑えたら大丈夫ってことですよね?!💦
    質問ばかりすいません💦🥲

    • 12月14日
  • 🐈‍⬛ ͗

    🐈‍⬛ ͗


    どちらの扶養にも入りたい場合はそうなります!
    そうやって会社に言われたなら合ってますよ(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”❤︎.*

    • 12月14日
  • トトロ

    トトロ

    ありがとうございます😭✨
    ほんとにわかりやすく説明してくださり感謝です‼︎

    • 12月14日
deleted user

社保扶養の年収130万の目安の件ですが
会社にもよりますが
一般的には
向こう1年間の収入が130万に収まるような働き方、という意味です。

例えば正社員だった人が11月から扶養内パートになる場合
1-10月までの給与が130万を超えていても扶養に入れます。

  • トトロ

    トトロ

    そぉなんですね‼︎
    教えて頂きありがとうございました☺️✨

    • 12月14日