コメント
はじめてのママリ🔰
勤務先で年末調整事務をしています。
私の場合ですが、育休中の場合は源泉控除対象配偶者の欄への記載はおすすめしていません。
その欄を記載すると配偶者を扶養親族とカウントし、月々のお給料からの所得税の天引き額を少なくします。なので、予定外に復帰が早まるなどして年収が配偶者控除の枠を超えてしまうと、その年の年調で所得税が足りないのでやっぱり払ってくれ、と還付どころか追納する羽目になります。ですから、収入の増減が不安定な育休中の方は源泉控除対象とせず、年末調整で配偶者控除を受けるのがいいと思います。
源泉控除対象にしても、年末調整で配偶者控除を受けても、どちらも1年間の所得税額は同じです。
源泉控除対象は、専業主婦や短時間パートで絶対に年収150万円を超えない!という方に対してのみ記載してもらってました。
ママリ
ありがとうございます😭
大変勉強になりました。
参考にさせて多々ただきます!!