12月の有給を使い、1月の出勤日数を11日未満にすることが育休手当に影響しないかどうか不安です。11日未満の月は遡ってカウントする仕組みについても理解ができません。
3月9日出産予定で1月27日から産休に入る者です。
お腹の張りがあるため前倒しで12月26日から早めて
お休みにはいり、そのまま産休に入る事になりました。
育休手当を取得予定で、その計算についてです。
産休前6ヶ月間11日以上勤務した月の支給額を
元に計算するとの事ですがあるサイトで欠勤が長くある
場合は一月の出勤日数が11日未満になるようにしましょう。
とありました。
産休前の1月はまるまる欠勤にするか、半端に残ってる有給を
使うべきでしょうか?半端な有給を使った場合
1月の出勤日数がギリギリ11日〜になってしまいます。
会社の締め日は20日で25日が給与払い日です。
12月21日〜1月20日までの間
残り3日間+有給3日が振り当てられ最低6日間は
出勤する事になってます。
そのほか残り有給が何日かあり上記の月に使うと
11日を超える事になってしまいます。
この場合この6日はもう超えないようにした方が
育休手当に響かないということで合っていますでしょうか…?
また11日未満の月はカウントされず遡った月を
カウントするとネットにはあったのですが
これも合っていますか?
イマイチ仕組みがわからず困っています。
- はじめてのママリ🔰(1歳8ヶ月)
コメント
退会ユーザー
1/27〜が産前6週で12/25まで働いて12/26〜休職するってことでしょうか、
本来なら8/25〜1/25に貰うお給料からですが、12/26〜休職される場合は7/25、8/25、9/25、10/25、11/25、12/25の6回です。
なので12/21〜6日ならこれ以上は有給消化しない方がよろしいかと思います🍀*゜
はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます😊
そうです!1/27日から産前休暇に入る感じです!土曜日も勤務の職場なので12/24日まで出勤して26日からお休みにする予定でした。
12月21日〜締め日である1月20日までの間
12/21.23.24.出勤予定
職場の決まりで12/30 1/3.4が
有給として消化されます。
合わせて6日間出勤とみなされるのは問題ないんですよね?😭
11日を超えてないということで…
ややこしくて申し訳ないです😭
退会ユーザー
大丈夫です👍
10日以内なら問題ないです(* ´ ` *)ᐝ
はじめてのママリ🔰
わからない事を的確に教えて頂き
本当にありがとうございました😭
とっても助かりました!
安心してお休み頂けます🙇♂️