育児休業給付金について、産休前の給与計算で月11日以内の出勤が影響するか不安。月給制と時給制の違いについて知りたい。雇用保険についても心配あり。
育児休業給付金についてです。
産休前の6ヶ月間の給与での計算ですが、6ヶ月の内1ヶ月間のみ出勤が月11日以内になります。(今月12月分)
月給制なんですが月給制でも月11日以内の出勤にしておけば何も問題はなしですか?(有給無い為欠勤)
3月末で産休です。
社労士に聞いたら6ヶ月前の9.10.11.12.1.2月分での計算だけど、12月を11日以内にしておくならば、8.9.10.11.1.2月分での計算になるからと言われています。
月給制と時給制ってのがこちらでチラッと見たので私は大丈夫なのかな?と思いました。
今の職場では現時点で1年2ヶ月働いていて、その前も違う職場で正社員で働いていた為雇用保険の方は問題ないと思います。
時給制と月給制で何か変わってくるのであれば教えて下さい😣
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
出勤が11日以上で対象月になるのではなく、基礎日数が11日以上で対象になります。
時給制の場合は、出勤日&有給→基礎日数、になりますが
月給制の場合は、公休日(土日祝)を会社でどう給与計算しているかよって変わります。
公休日にもお給料が発生しているなら基礎日数に含まれるため、育休手当の対象月となる可能性はあります。
ママリ
時給制と月給制では考え方が異なります。
手当でよく言う11日という日数は「賃金発生日数」です。
基本的に月給制の人の賃金発生日数はカレンダーの日数です。土日祝日も含まれるってことです。欠勤したらその日数を引きます。
なので、よほどのことがなければ賃金発生日数が月11日未満になることはないです。
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はじめてのママリ🔰
では私の場合は社労士から月11日未満に納めれば大丈夫と言われたのはちょっと違うんでしょか?😣
今月は出勤が11日未満になるので💦
欠勤した分はお給料は引かれます。なので今月が欠勤が1ヶ月の内平日のみ出勤で20日間の出勤ですが10日間のみ出勤して10日間欠勤したような感じです。
これだとダメってことでしょうか?😣- 12月13日
はじめてのママリ🔰
そう言うことなんですね💦
社労士からは月給制で月11日以内に納めれば大丈夫だと言われたんですが、、、
土日祝日は休みですが、それは社労士ではなく社長に聞いた方がいいんでしょうか?