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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休中で扶養に入れる際、育児給付金は50%になってから申請と聞き、疑問。ふるさと納税、医療費控除も気になります。確定申告で解決できるでしょうか?

現在育休中で旦那の扶養に入れると思っていたら、
「育児給付金が50%になってからしか申請できない」
と総務に言われたと旦那に聞きました。

私としては、育児給付金は所得ではないので
扶養には関係ない話かと思っていたのですが、、
総務の方が仰るならそうなのでしょうか?
そうだとしてもなぜ50%になってからなのか分かりません。

ちなみに今年の2月中旬から産休、
6月初旬から育休を取得しております。

またふるさと納税について、旦那は独身時代と同じ額で
納税しようとしていました。
現在は子供が扶養家族になっているので、
随分と額は少なくなるはずですよね?
(この流れの中で私も不要に入れるからもっと額が減るのではないか?という話になり、冒頭に戻ります。)

更に今年出産したので医療費控除も申請する予定です。

何か勘違いがあったとして、
全て3月の確定申告で何とかなりますか?

ふるさと納税、確定申告、医療費控除、扶養など、
みなさんどこで勉強されていますか?
都度調べている方も多いかと思いますが、都度調べても
難しすぎて何がどうなっているのか💦

コメント

deleted user

同じ時期に産休育休ですが、育児休業給付金は関係ないような…。。
あたしは主人の職場から年間の給与が201万超えてないか?と聞かれましたよー!
そして年末調整の行き違いなども全て確定申告で修正できるはずです!ただめちゃくちゃ難しかった記憶があります💦難し過ぎてあたしは税務署で聞きながら描きました💦🤣
よく時期になると公民館とかで書き方教えてくれたりしますよ!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます!関係ないですよね💦今年は1.2月分のお給料と少しの決算賞与と6月のボーナス(査定期間にはまだギリギリ働いていたため少し)しか貰っていません。なので確実に所得は100以下のはずで、扶養に入れるはずですよね。

    でも旦那は「細かいことは分からないけど会社で先輩にこう言われた。」の一点張りで、説明しようにも私自身が詳しくないので難しくて。
    公民館でそんなイベントがあるんですね!どのような方が教えてくれているのでしょうか?

    • 12月11日
winds

税扶養ということですよね。
おっしゃる通り育休中の給付金は所得ではないので年末調整の際申請することで控除受けられるはずです。50%になったら…というのはよくわかりませんね…🤔

またふるさと納税の件ですが、子供は扶養控除ないので(8ヶ月の子のみですよね?)影響しませんが、主様が扶養になれば控除あるので少なくなりますね!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます!今年の収入が少なかったから扶養に入りたいなら、来年3月の確定申告で申請する仕組みという理解で合っているでしょうか?

    50%になったらの意味が本当に分からなくて、でも旦那は会社でそう言われたの一点張りで💦会社の担当者の方が詳しいのでそっちに言われたことを信用するのは仕方ないことですが、否定するにもあまりにも意味が分からなくてどうすることもできず😂

    子供の扶養控除が無いことを知らず、この質問をきっかけに知りました!お恥ずかしいです。親として、というよりも大人としてこういう知識は持っていた方が良いですね。

    ありがとうございます。とても勉強になります!

    • 12月11日
ままり

給付金は所得ではないので扶養に入れます
今年のお給料は2月までですか?
産休中の給与やボーナスの支給はありましたか?
その合計金額によって配偶者控除か配偶者特別控除が受けられると思います

ふるさと納税は配偶者控除と医療費控除は計算に入れてください(ふるさと納税の上限額が下がります)
16歳未満の扶養家族は税の控除がないので、お子さんについては関係ありません

最終的に確定申告で修正は可能ですが、ふるさと納税をし過ぎた分は戻らないので注意してください

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます!!
    今年は1.2月分のお給料と少しの決算賞与と6月のボーナス(査定期間にはまだギリギリ働いていたため少し)しか貰っていません。なので確実に所得は100以下です。良くて7-80万だと思います。

    今年の収入が少ないので、今年扶養に入れるのでしょうか?
    その分の申請を3月の確定申告に行い、控除の分が戻ってくる仕組みということですよね?

    子供の扶養は控除が無いんですね!恥ずかしながら知りませんでした。ありがとうございます。

    ふるさと納税の超えた分は自腹ですね💦ありがとうございます。
    確定申告の時期も揉めそうです😭

    • 12月11日
ママリ

確定申告に関する質問他の方が回答しているので同じ回答はいらないなぁと思い省きますが、

確定申告に関する勉強なら、今年確定申告する時に、確定申告用の手引きみたいなものももらえるので、真面目に端から端まで一文字一句もらさずに読んでみてください☺️

難しく思うかもですが、かなり細かくきっちりと説明を書いてくれています。

それを読まずに「わからない」という人の多いこと。
読んだ気になってわからないという人も多いです。

大人になると節税に関しては誰も教えてくれないので自分で勉強するしかないですよねぇ。
確定申告のやり方などは税務署の職員さんが教えてくれます。
節税はわざわざ役所や自治体が教えるわけない(納税が張っちゃいますから)ので、ネットや出版されている本を読んで勉強してみると良いと思います。

すぐに全部を理解しなくても、毎年やってみたりして覚えていけば良いと思いますよ😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます!!やっぱり難しい仕組みを理解するには、やる気が必要ですね💦旦那はめんどくさがって絶対読まないと思うので、ちょっとイライラします笑
    当事者なのに、めんどくさいことは人に丸投げすればいいやという姿勢は良くないですよね。

    ふるさと納税ですら、旦那が調べることをめんどくさがって「じゃあ独身の時より少し減らしてふるさと納税すればいいんでしょ」と半ギレで、少し減らした額でやっておりました。
    「超えても払えば良いだけで問題ない」と言っていましたが、それではふるさと納税のメリットがあまり無いのでは?と思いますが、、価値観は人それぞれですね💦

    税金の徴収はしっかりしているのに、還付するとなると途端に難しい仕組みになりますよね。
    マイナンバーで簡単になると良いなと思うのですが、そもそも学校で全部教えてほしかったです笑笑

    • 12月11日
はじめてのママリ🔰

お子さんの扶養は、非課税になるかならないかの年収以外は影響がありませんが
配偶者控除は受けれるのでそちらは影響がありますよ。
課税所得が減るためです。
恐らく50%になって入れるって回答は
税法上の扶養と
社会保険の扶養を混ぜて認識されてるからではと思います。
確定申告をされるなら、確定申告で修正で大丈夫ですよ。ふるさと納税は、配偶者控除を踏まえてやったほうが絶対いいです。
税の勉強は、税理士さんのネットの解説サイトなどで調べるうちに覚えました!!いまなら、インスタに解説してる投稿もありますよね

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます!50%は別の扶養と勘違いしてる可能性があるのですね!ただ、育休中は社会保険料が免除されているという認識なのですが、私の勘違いでしょうか💦

    やはり自分で調べて何度もやって覚えていくしかないですね😭ありがとうございます。YouTubeとかも見てみます🥺

    • 12月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    育休中は、社会保険に加入で免除なので
    そこはそのままで大丈夫です。
    なので、あくまでも税法上の扶養にのみなれます。

    • 12月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!!じゃあ50%が云々は本当に関係ない話っぽいですね💦
    確定申告は初挑戦ですけどそこで頑張るしかないです!ありがとうございました!

    • 12月14日