コメント
はじめてのママリ🔰
総務です
半休の日は申請対象・待機期間になりません。あくまでも労務に服せず報酬をもらえなかった日が対象です。
12/2〜4日が3日間の待機期間にあたります。12/5以降のお休みされ、医師が就労不能と傷病手当金申請書に記載した期間が支給対象になります。
待機期間中は有給や公休も含めて数えます。
はじめてのママリ🔰
総務です
半休の日は申請対象・待機期間になりません。あくまでも労務に服せず報酬をもらえなかった日が対象です。
12/2〜4日が3日間の待機期間にあたります。12/5以降のお休みされ、医師が就労不能と傷病手当金申請書に記載した期間が支給対象になります。
待機期間中は有給や公休も含めて数えます。
「お金・保険」に関する質問
お金・保険人気の質問ランキング
はじめてのママリ🔰
12/5以降は有給使うとその日は支給対象外になります。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊
12/5以降のお休みに関しては公休日は対象外になりますか??欠勤届を書いた日だけで計算するのでしょうか??
はじめてのママリ🔰
公休日も対象ですよ