退職後1年以上前の保険に加入していたら直接支払制度が利用可能。資格喪失連絡票が必要で、それで産院に申請。前の会社には連絡不要。
直接支払制度について教えてください。
11月末に退職して、12月から旦那の扶養に入りますが、申請中で新しい保険証はまだ手元にありません。前の保険証は返却済みです。
予定日が近いので直接支払制度の申し込みを産院から急がされています。
調べてみたら退職前の保険に1年以上加入していたら、そこからも直接支払制度が使えるとあったので、できるならそれを利用したいのですが、合ってますか…💦?
そこで保険の資格喪失証明書?が必要とあるのですが
これは 資格喪失連絡票 というものでよろしいのでしょうか。
またこの資格喪失連絡票で産院に直接支払制度をお願いするだけで、こちらから前の会社に連絡したりどこかに申請したりする必要はありますか?
分かる方いましたらお願いします💦
- こっちゃん(4歳10ヶ月, 6歳, 8歳)
コメント
姉妹ママ♡
確か退職して半年以内であれば前の職場の健保使えたと思います!
私も一人目の時どうしようかと思いましたが旦那の会社の健保の方が出産一時金とは別に7万円出ると言われたので結局旦那の会社のやつで直接支払い制度を申請しました(^^)
資格喪失証明書は退職日等書かれているものになります。資格喪失連絡票も退職日等書かれていますか?
こっちゃん
回答ありがとうございます!!!
旦那様の会社の健康保険の方がそういう手当があってってそちらにしたってことですよね!?どちらにするか選べるのですね^ ^
ということは、うちは旦那も同じ会社なのであまり関係なさそうですね!
資格喪失連絡票には保険の取得、喪失、退職と日付が載っています。記号番号等も載ってるので大丈夫ですかね。゚(゚´Д`゚)゚。
姉妹ママ♡
そうです!どっちにするか選べるみたいですよ(^^)
旦那様と同じ会社であれば関係なさそうですね!
記号番号等載っているのであれば資格喪失連絡票でいけそうですね(*´∇`*)
こっちゃん
助かりました!
ありがとうございました👶💓✨