雇用保険に加入すると健康保険証の取得方法が変わるか、週の労働時間が変動しても加入資格は維持されるかについて教えてください。
現在パートをしており、週20時間以上の働くことがあるため雇用保険の対象と言われました。
月88000円以上になることはありません。
雇用保険に加入すると、数百円の保険料で失業手当などが受けられるとのことですが、以下の点がわかりません。
①現在も今後も夫の扶養内で働きますが、健康保険証が夫の会社からもらったものです。雇用保険に加入することで、何か変わりますか?
②20時間超える週もあれば、満たない週もあります。
今後は満たない週の方が増えるかもしれません。そのようなギリギリの場合でも、学生でない・31日以上の雇用・週20時間以上の勤務に当てはまる週があれば、雇用保険はずっと加入できるものなのでしょうか?
色々調べてみましたが、基礎知識がないため理解できず、、、分かる方教えていただきたいです🙇♀️
- ママリ
コメント
はじめてのママリ
①は変わりません。
②は契約が週20時間以上になっていれば加入になります。
週20時間を超えたり超えなかったりはあると思いますが月87時間以上をキープ出来ていれば加入し続けれると思います。
はじめてのママリ🔰
わかる部分のみですが
雇用保険は、31日常勤、所定(労働契約上)20時間以上です。契約外に20時間をたまに上回る、基本的に契約が20時間未満では加入条件は満たさないみたいです。
扶養内は社保扶養で社会保険と雇用保険は管轄が違うため影響はないです。
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ママリ
コメントありがとうございます!契約上の時間数も20時間未満のはずなので、加入対象なのか、改めて上司に確認してみたいと思います!
社会保険と雇用保険は管轄が違うのですね!無知で混乱していたため、助かりました✨- 11月15日
ママリ
コメントありがとうございます!
保険証の変更の必要がないことが分かって助かりました🙏
契約上も週16時間以上でお願いしているのですが、実働で20時間超える週があり、雇用保険加入の話をされました。
月87時間以上は働いたことがありません、、
もう一度上司に確認してみたいと思います!