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りん
お仕事

前職が年末調整済であれば、マイナンバーコピーと源泉徴収は不要ですか?

現職が新しい年度で入社しました。年末調整で途中入社の方はマイナンバーコピーと源泉徴収が必要とありました。
前職が年末調整済であれば出さなくていいのでしょうか?

コメント

かなん

りんさんが今年から今の会社に勤務し始めたということですか?
前の職場で年末調整の用紙を提出していても年末調整は12月か1月の給与支給の際に行うので退職していれば年末調整はされません。
今の職場に前の職場での1月から退職までの源泉徴収票と年末調整の用紙を提出します。
会社の年末調整に源泉徴収票が間に合わない場合は確定申告をします。

  • りん

    りん

    令和3年の4月に退職し令和4年の10月に入社しています。
    なるほど、、、必要なのですね。

    • 11月13日
  • かなん

    かなん

    令和3年の4月退職だと前職での年末調整も源泉徴収票も今年の年末調整には関係ないですね。
    令和4年の年末調整は令和4年の1月から12月の給与から控除された税金を調整するので、今の職場しか勤務がなければ源泉徴収票はいらないです。

    • 11月13日
  • りん

    りん

    詳しく分かりやすく教えていただきありがとうございました!
    必要ないということで助かりました。

    • 11月13日
deleted user

今回の年末調整では令和4年1月〜12月の分の手続きですので、その期間中に現職への転職なさってたら提出必須です。
前職での源泉徴収と現職を加味して年末調整します。
マイナンバーはどちらにしても新しい職場には一度提出義務があります。

  • りん

    りん

    マイナンバーは義務なんですね。
    ありがとうございました。

    • 11月13日