産休育休で所得がなくなる際、旦那の扶養に入る手続きが必要ですか?復帰後は再度手続きが必要でしょうか?社会保障の免除費に変化はありますか?
来年1年間、産休育休で所得が無くなります。
旦那に扶養控除にさせたい場合は、
旦那の扶養に入るために今の保険証などを私の会社に返却して、さらに旦那の会社へ扶養に入るための手続きをする必要がありますよね?
復帰後はまた扶養から外れます。ということはまた同じように手続きを踏まないといけないんですよね?
扶養に入る場合は私の社会保障の免除費などは変わるのでしょうか……?
- はじめてのママリ🔰(生後2ヶ月, 1歳11ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
ご自身で社保に加入しているのなら、社会保険の扶養に入るメリットは無いですよ。
社会保険料は免除ですし、社保抜けたら出産手当金や育休手当も出ませんよ。
税の扶養なら年末調整で名前書けばOKです。
ママリ
産休育休中に旦那の扶養に入るというのは、税制上の扶養だけです。
現在ご自身で社保に加入して職場から保険証もらってると思いますが、そちらに関しては全く手をつけません。そのままです。
むしろ、保険証返して社保脱退するというのは雇用契約の変更となりますから産休手当や育休手当が出なくなりますのでやめた方がいいですよ。
税制上の扶養っていうのは、旦那さんの年末調整の書類に主さんの名前や年収を書いて「配偶者控除(または配偶者特別控除)」を受けることを指します。
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね、早まらなくてよかったです
税制上の扶養は双方の会社には伝えず、旦那の年末調整にいきなり書けばいいものなのでしょうか?- 10月30日
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ママリ
自分の会社に言う必要は全くないし、旦那の方にもいきなり書いて出していいですよ☺️
- 10月30日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!!勉強になりました😭
- 10月30日
はじめてのママリ🔰
よく理解できてなくてすみません💦
税の扶養とは、
私は0円の源泉徴収票もらうために年末調整を提出して、
旦那の年末調整にはお互いの会社には何も告げず、私の名前を書いてだけばいいだけなのでしょうか?