すずやん
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
扶養親族の対象となるのは、その年の12月31日時点で次の4つの要件を満たしている人に限られるようです。
もし親の扶養に入れたとしても、お母様の会社はあまり良い顔をしないかなと思いますので、そのあたりはよく相談して決められたらいいかと思います。
のん
優先順位があります。
旦那さんと同じ健康保険が最優先されます(別居は関係なし)
例えば、旦那さんが失踪して警察に届け出て三年経つとか、刑務所に入っているなどあれば可能性はあります!
よって、すんなり入るには旦那さんも年収130万以下でごやさんのご両親に入る必要があります。
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