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にゃー
お金・保険

夫の育休中のボーナスについて教えてください。12月10日が支給日で、育休中の社会保険料について疑問があります。

夫の育休中のボーナスについて教えてください。


現在私は妊娠中で12月7日出産予定日です。
夫は、出産日〜平日7日間は有給休暇をとり、その後12月中旬頃から育休を1ヶ月ほど取る予定です。

12月10日がボーナス支給日なのですが、支給日が有給休暇(または出勤)の場合、ボーナスに対して社会保険料はかかるのでしょうか?
それとも12月中に育休を取得する申請をしていて2週間以上続けて取得予定であると、ボーナス支給日が有給休暇(または出勤)であっても社会保険料は免除になるのでしょうか?
一旦徴収されて、あとから還付もありえますか?


詳しい方、教えていただけると助かります。

コメント

ぴのすけ

10月から改正になり、ボーナスの社会保険料免除についてはボーナス支給月の末日を含み、1ヶ月を超える育休取得が必須になりました。1ヶ月ほどというのが1ヶ月なのか1ヶ月よりも多いのかによって変わります。支給日は無関係です。
12月の給与分の社会保険料については月末日に育休中または同月内に14日以上以上育休を取得していれば免除です。

社会保険料は一旦徴収されてあとから返金になることも有り得ます。その場合は本当に免除の条件を満たしたことが確認されてからの返金になります。

deleted user

12/7に生まれた場合にいつからいつまで育休取得するかによりますね🙋‍♀️そこの日数が重要です( ´-` )有給が消えてしまうなら消化してもいいと思いますが、生まれた日から育休ではダメなのでしょうか🤔

仮に1ヶ月以上育休とった場合、ボーナスも社保免除ですが、12月に貰うお給料からはおそらく社会保険は引かれてるかと思います💦後払いの会社が多いためです☺️当月払いなら12月に貰うお給料から免除です。

あとは会社が社保免除の手続きをしていたら問題ないです👀