保育園の申請書では、育休明けの労働時間を記入する必要がありますか?
保育園の応募に出す書類についてです。
産休育休前は月120時間以上働いていましたが、育休明けは扶養に入る予定です。
認可保育園の応募のために先日職場から就労届をもらいました。
就労届には今まで通り労働時間が月120時間以上のところにチェックがついていました。
しかし、保育園に入所するとき、育休が明けると扶養で120時間未満になると思うのですが
保育園の申請書の労働時間のチェック項目には、就労届のまま120時間以上のところにチェックでいいのでしょうか?
それとも育休明けの120時間未満のところにチェックをしたほうがいいのでしょうか?
どなたかお分かりになる方よろしくお願いいたします。
- r(生後0ヶ月, 2歳8ヶ月)
コメント
sun
時短にしようではなく雇用契約の時間なので産休入るまえのじかんですよー!
すぬ
まだ時短に変更していないと思うので、現状での契約で記載→時短になった時点で再度時短の時間が書かれた就労証明書と変更届を提出します🙆♀️
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r
時短になって、変更届を出すと
認可だと保育時間も標準から時短になる可能性もありますか???- 10月2日
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すぬ
もちろんあります
黙って利用してると地域によっては退園にされたり、するので変更があればきちんと虚偽なく申告するのが1番です💦- 10月2日
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r
そうなんですね…!色々と教えてくださってありがとうございます!!☺️
- 10月2日
r
ありがとうございます!🥹
育休明け、時短になって給与がかなり減った場合って
認可だと保育料も変わったりしますか…???
保育料の基準って、世帯主の収入のみでしたっけ?世帯収入でしたっけ??
何にも分からずすみません…💦
sun
世帯の住民税で決まります。
昨年度の住民税で決まるので昨年が正社員で働かれていたならかなりの額になります。
そして今年時短にされるなら
その保育料の反映は翌年になります。
r
なるほど!教えてくださってありがとうございます✨