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はじめてのママリ
お金・保険

家族口座の名義人やローンの払い続け方について不安があります。家族口座からの出金で所有権が移るか、口座名義人が夫だと残りのローンは私が払うことになるのか、教えてください。

家族貯金の口座、名義人について

みなさんは家族口座の名義人は誰にしていますか?

我が家は
私の個人口座
夫の個人口座
家族口座(夫名義)
娘の口座

とあります。
今までは私もそれなりの給料で働いていていましたが、
育休に入り、夫の転勤などもあり、
今後続けられるかが分かりません。

夫に何かあった場合、家族口座は贈与税かかりますよね。
それは困るなぁと思いつつ...。
マイホームをいつか購入するとしたら、家族口座からお金を出したら口座名義人の所有権になりますか?


家買ったあと、夫に万が一のことがあった場合で、口座名義人が私だと残りのローンは払い続けることになりますか?

この辺りのことがあまり分かっておらず💦
どなたか優しく教えていただけないでしょうか。

夫婦の個人口座、家族口座、娘の口座、それぞれでNISAなど投資信託もやってるので今さら変えようと思うといろいろ複雑なのですが、このままでいいのか不安です。

コメント

deleted user

家族口座の名義人は夫にしています。

夫婦間の場合、生活費や教育費が目的の場合は贈与税はかかりません。なので、夫の給与を妻が受け取っていても贈与税は非課税ですよね。

不動産取得が目的の場合は、2000万円までの贈与なら非課税です。

住宅ローンは名義人の口座しか指定できないので、ご主人を名義人にするなら、ご主人名義の口座からの引き落としになりますし、ペアローンならお互いの口座からの引き落としになります。

夫婦の年収でローンを組みたい場合、収入合算(団信は夫のみ加入)かペアローン(夫婦で持ち分を分けて、団信もそれぞれ加入)かを選べます。

うちは、夫の年収で支払える範囲のローンにしたかったので、夫単独ローンにしました。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    ご丁寧にありがとうございます。
    不動産取得の場合2000万や
    生活費年110万ならとか
    その条件付きなのがかなり心配で🥲

    不動産取得だけの貯金ではないですし、家族口座へのお金の異動なども結構な額したりするのですが、大丈夫なんですかね🥲?
    我が家もおそらくペアローン組む気はないのですが、家族口座の名義人は夫だけで良いのか、家族口座も私と分けた方が良いのか難しいです🥲

    • 9月28日
  • deleted user

    退会ユーザー

    ご主人が、万が一亡くなった後のことを心配されてるんですか?

    だとしたら、その時にかかってくる税金は贈与税ではなく相続税ですね。

    生存中で婚姻関係にあれば、ご主人に贈与の意思がなければ課税されないですよ。生活費や家族の貯蓄分として妻に渡す分には、金額に関係なく課税されません。

    不動産の場合、妻が住む、妻名義の家を夫がプレゼントする場合は贈与税の対象ですが、夫本人と家族が同居する家は贈与にならないので、非課税になります。

    • 9月28日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    そうです🥲あと、万が一離婚した場合などです。
    相続税はやはりかかりますよね?

    贈与の意思があれば、課税されない
    の打ち間違いですか?😳😳
    なければ課税されないのですか?

    勉強になって有難いです🥲

    • 9月28日
  • deleted user

    退会ユーザー

    打ち間違いじゃないですよ。

    贈与の意思があれば、贈与税が課税されます。
    亡き後も、贈与するとの遺言なあれば贈与になるので、相続税じゃなくて贈与税がかかります。

    相続税は、相続放棄しなければかかりますよ。

    離婚時は財産分与になりますね。

    • 9月29日
  • deleted user

    退会ユーザー

    ちなみに離婚後に元夫が亡くなった場合は、もう他人なので夫の遺産を相続することはできません。(離婚時に財産分与してますし)

    なので相続税もかかりません。

    ただし、夫が公的に有効となる遺言書を残していた場合で、その内容が優先されます。

    • 9月29日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    なるほど、とても勉強になります。
    かなりややこしいですね🥲

    そして、やはり万が一亡くなるなんてことがあった場合は相続税かかるのですね。
    結構な額になる気がするのですが、ママリさんは万が一のときは相続税は覚悟の上で、旦那さん名義の家族口座のみにしているということですか?

    • 9月29日
  • deleted user

    退会ユーザー

    遺産相続する場合、税務署が、相続人、つまり妻と子供の銀行口座の出入金履歴も全部調査します。

    なので、夫の給与を妻名義の口座に入れたとしても、夫のお金だと分かるので、相続税は課されますよ。

    税金逃れのために、口座を分けるのは無意味です。

    • 9月29日
  • deleted user

    退会ユーザー

    たまに、自宅に大金を保管してるお金持ちがいますが、あれこそ税金逃れですね😅

    銀行口座に入れてしまったら、税務調査から逃れられないので。

    • 9月29日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    なるほど。将来のために家族で貯めてきたお金(生活費、教育費、住宅費等)であっても、今後働き手が夫のみとなり、夫が稼いだお金の場合、相続税の対象になり、妻名義の口座にしても意味ないということですね。

    私が稼いだお金もそこに入れてるので、夫名義だと私に何かあっても夫は問題なく家族口座使えるけど、夫が何かあったとき私だけ相続税払うの?と疑問でした。が、そういうわけではなさそうですね💦

    たまにいざというときのために家族口座は妻名義にしてます!という方ママリでも見るのでそちらの方がいいのかと思ってました💦

    • 9月29日
  • deleted user

    退会ユーザー

    そういうことです!

    事故などで若いうちに急逝した場合はどうしようもないですが、病気や高齢で先が長くないとわかれば、生前贈与するのが一番節税になるようです。

    その場合は公正証書を作っておくのが良いそうですよ。

    いざどなったら、税理士さんの無料相談をうまく使うと良さそうですね。

    • 9月29日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    相続税より生前贈与の方が節税になるのですね。その辺りのことが全く分かっていなかったので、大変勉強になりました☺️
    たくさんの質問に付き合っていただき、本当にありがとうございました😊

    • 9月29日