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来年の所得が増える場合、社会保険の扶養から外れる可能性があります。外交員報酬と雑所得を43万以内に抑えれば103万の壁はクリアできます。
外交員報酬の103万の壁について教えてください。外交員報酬を貰っており、今年は70万の予定です。更に雑所得(クラウドワークス)が10万、パートを今月から始めたので給与所得が12万の予定です。
今年は103万以内で大丈夫だと思いますが、来年パート収入が増えた場合どうなるのでしょうか?
来年はパート収入60万を目指しているのですが、給与所得は控除55万?なので所得は5万、外交員報酬と雑所得を43万以内に抑えれば103万の壁クリアという認識で合ってますか?
でも70万、60万、10万だと社会保険の扶養は外れるってことですよね?
- はじめのママリ🔰(3歳0ヶ月, 6歳)
コメント
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ぴっぴ
ややこしいですが、給与所得以外の収入がある場合、103万円の壁はありません。
今年、外交員報酬と雑所得で80万円。パート収入12万円は給与所得0円。合計所得所得80万円。ここから基礎控除(全員が引ける控除)を引いて、ご自身の課税所得は32万円です。
いわゆる103万円の壁は、給与所得控除55万円+基礎控除48万円で、課税所得0円の状態を指すので、すでに課税所得32万円ですから、ご自身に所得税住民税も発生します。
ご主人は配偶者控除ではなく、配偶者特別控除となります。ただし、配偶者特別控除はご自身(ご主人ではなく)の合計所得(基礎控除48万円引く前の金額)が95万円以下であれば、ご主人の所得税住民税の計算上受けられる控除額は同じです。
来年についても、パート収入60万から55万円引いた金額+外交員報酬+雑所得で、合計所得は85万円なので、ほぼほぼ今年と同じです。
社会保険の扶養は、保険組合によって判断ラインがやや違いますが、「年間収入」を130万円までとするところが多いようです。よって、70万円と10万円の収入がすでにある場合は、パートは50万円までに抑えるべきですね。ただどこまで厳しく判定するかは、ご主人の社会保険組合次第とはなります…。
はじめのママリ🔰
とてもわかりやすくありがとうございます🙇♀️