
コメント

はじめてのママリ🔰
確かお子さんの新しい住所などが分かれば取れると思いますよ(^^)

退会ユーザー
元奥さんの方に戸籍がうつってるなら
取得、閲覧したい事をまず
聞いた方がいいかと…
-
ママリ
無断でも取れることは取れるっていうことですかね?💦法には触れませんよね…?💦
ちょっといま色々揉めていてこちら騙されているようで、確認したいんですよね😖本人に聞いたらきっとダメとしか言わないだろうし…と。- 9月17日
-
退会ユーザー
私が調べたら
こう出てきました。
戸籍に記載された本人が、自分の戸籍を取得できるのは当然として、本人の配偶者(元配偶者ではない点に注意)と直系血族にも戸籍の取得は認められます。
離婚後の元夫婦は他人同士ですが、戸籍に記載が残っていれば本人として請求でき、戸籍に記載がなくても親子関係(親は子の直系尊属、子は親の直系卑属)は切れないので、親子関係から請求できます。
なお、戸籍法第10条第2項の規定により、市町村長は不当な目的によることが明らかな請求を拒むことはできますが、不正利用を目的とする人が、自ら不正を明かすようなことはないので、事実上は無条件と変わりません。- 9月17日
-
ママリ
私では見つけられていませんでした💦
教えて下さりありがとうございます🙇♀️- 9月17日

退会ユーザー
元夫の戸籍にせよ、元妻の戸籍にせよ、無条件に相手の戸籍を取ることができるのは、その戸籍に自分が記載されている場合(自分の過去の戸籍)だけです。
ところが、もうひとつ無条件に戸籍を取ることができるケースがあって、それは相手の戸籍に自分の子が入っている場合です。
子が未婚であれば、ほとんどは親の戸籍に入ってますから、どちらの親からも子の戸籍を取ることに制限はありません(前提1)。
子の戸籍を取るということは、筆頭者である親の戸籍を取ることになるので、相手が子と同じ戸籍にいる限り、戸籍を辿っていけば必ず相手の戸籍を取ることができます。
-
ママリ
詳しくありがとうございます🙇♀️
子供は未成年ですのでとれるということですね!
分かりやすくありがとうございます🥺- 9月17日

いちごちゃん
私のように開示制限かけられている場合は本人しか戸籍取れません。
-
ママリ
そういったものもらあるのですね…
教えて頂きありがとうございます🙇♀️- 9月17日
ママリ
そうなんですね!ありがとうございます🙇♀️