育児休業給付金について、二人目の育休を取る場合、過去2〜4年間に該当期間があれば、雇用保険を抜けていても受給可能ですか?
育児休業給付金について
詳しい方教えてください
2015年〜2021.4月 正社員
2021.5〜2022.5 育休、給付金受給
2022.7〜同じ職場で扶養内パートに切り替え
扶養内に変更したときに雇用保険も一旦抜けています。
(今は週15.6時間の出勤)
この場合二人目の育児休業給付金を受け取りたいとするなら…来月から就業日数を増やして雇用保険に再度加入したとして育休に入るまでに11日以上出勤して1年働かないと受給できませんか?
それとも一回抜けているとしても過去2〜4年間に遡って該当期間にできるのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(3歳5ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
前回喪失翌日から1年以内に雇用保険に再加入すると、前職分の加入歴と通算することができます。
仮に今すぐ妊娠が判明し、2023年4月出産、6月育休開始と仮定した場合、2021年7月〜2023年6月あたりの加入歴が必要になってきます。このうち約11ヶ月は出産育児にかかる休暇ですから、さらに遡って2020年8月〜2023年6月までで完全月12ヶ月分あれば受給できる、ということになります。
はじめてのママリ🔰
職場は変わらずに勤務形態だけ変えた(フルタイム→扶養内パート)状態なのですが喪失したのが2022.7/5のため、これより1年以内の再加入なら通算できるのですね。
たびたびの質問申し訳ありません。
上記コメントの例でいうと2020.8〜2021.4まではフルタイムで完全月(雇用保険加入状態で11日以上出勤)で9ヶ月は働いており、来月から雇用保険に入り最低3ヶ月、育休に入るまでに11日以上出勤すれば満たせるということであっていますか?
雇用保険未加入の状態で11日出勤していてもそれは関係ありませんよね?💦
雇用保険に入っている状態で契約は11日以上でもコロナやは疾患含め体調不良等で月に11日以上出勤ができない場合は完全月にカウントせず数えたらよいのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
育休あるいは産休に入った日にち、加入した日にち等で完全月のカウントが変わってきますので資格を満たしているかどうかの明言はできませんが、数え方としては前述の方法が原則です。場合によっては加入した月、産休に入った月、退職した月は完全月の条件を満たしませんので、余裕を持って妊活なさるのが良いと思います。
雇用保険未加入の状態で11日以上出勤しても無関係です。
10日以下の出勤は完全月になりません。
はじめてのママリ🔰
遅くなりすみません💦
やはり余裕を持って妊活するのが一番ですね😅!
ありがとうございました✨