
育休中の給付金の基準は、平成25年12月~平成26年7月の給料が基本になります。
いつもお世話になっています。
平成26年1月14日~産休にはいり、現在育休中です。
4月~仕事復帰予定です。
もし、平成27年1月に妊娠し、平成27年8月頃~産休になる場合、5ヶ月ちょっとしか働けない計算になります。
その場合は、育休中の給付金はいつの給料が基本になるのでしょうか?
確か、直近の6ヶ月の給料が基本になったと思うので、平成25年12月~7月の給料が基本になるのでしょうか?
わかる方がおられたら教えてください。
よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰(5歳0ヶ月, 7歳)
コメント

妃★
今年は平成28年ですよね?1人目のお子さんから継続して育休をとりつづけてるということですか?2017年の間違いですか?間違いだとしたら答えにくいです。
育児休業給付金は2年間の間に12ヶ月以上雇用保険を払っている時期がないと給付されません。

はじめてのママリ🔰
すいません(>_<)
ごっちゃになってました‼
平成28年1月~産休にはいり、現在育休中です。4月~仕事復帰予定です。
もし、平成29年1月に妊娠し、平成29年8月頃~産休になる場合、5ヶ月ちょっとしか働けない計算になります。
その場合は、育休中の給付金はいつの給料が基本になるのでしょうか?
継続して休むのではなく、一旦4月~は働く予定です。
平成22年~働いているので、2年以上は働いています。
よろしくお願いします
妃★
第一子育休明けから第二子産休前と、
第三子産休前に、合計12ヶ月働くことで、
第三子の育児休業給付金がもらえます。
第一子産休前は関係ないので勤続年数は関係ありません。
第一子育休明けから第二子産休前に7ヶ月働いていればいい支給要件になります。
その場合は今回復帰後のの5ヶ月と、第二子産休前1ヶ月の給与から、育児休業給付金が決まります。
はじめてのママリ🔰
第一子育休明けに16ヶ月働いています。
では、今回育休を1年半まで延長し、そのまま産休に入っても給付金は受け取れるということですか?
その場合は第二子産休前の給料が基本になるのでしょうか?
妃★
つづけて育休を取るには、第二子が1歳になった時とその後の4月に認可保育園に入れなかったという『不承諾通知』があってこそ、1歳〜1歳半の育休延長が認められます。2016/1/14から産休に入ったということは2016/2末頃生まれたのですよね?
そしたら、2月1日時点での不承諾通知と、4月からの不承諾通知があれば2017年8月末までの育休延長できます。育休と次の産休を繋げる場合は、次の産休には産前休暇は存在せず、育休中+産後休暇ということになりますので、8月末には第三子を出産しなければいけません。
その3条件が整えば、第二子のときと同じ金額の育児休業給付金が第三子の育休でもらえます。
はじめてのママリ🔰
多分保育園に入れなさそうなので…
第二子は予定日より遅く産まれて3月初めに産まれました。
9月初めまで育休延長→産前休暇→出産→産後休暇ではないんですね‼
産前休暇もとれると思ってました!
続けて休むには産前休暇は取れないんですね。
はじめてのママリ🔰
私が思っていたのは、9月初めまで育休延長し、10月初めが予定日だったらほぼ育休も1年半とれて、8月終わりから産前休暇に入れるんじゃないかなと思ってました。
産前休暇は職場がOKしてくれたらとれますか?
妃★
2017年3月の認可保育園不承諾通知と2017年4月の認可保育園不承諾通知があれば、2017年8月末に第三子を産めば育休中に出産ができるということですね。
既に懐妊中ですか?子育て頑張ってください。
はじめてのママリ🔰
育休中に出産じゃなくてもいいのですが、育休→産前休暇→出産→産後にというふうにするにはどうしたらいいかなと思いまして…
まだ妊娠はしていません。もし、上記のような流れで休めるのなら10月が予定日になるように1月頃に妊娠したいなと思いまして…。
色々教えて頂きありがとうございます。