

退会ユーザー
例えば11月に妊娠が判明した場合、出産予定日が早ければ7月、だとすると産休開始が5月下旬~になります🫡
その場合2021.5~2023.5で完全月をみますが第1子の育休、第2子の産休育休と被ってるので2年間遡って2019.5~2023.5
この期間に11日以上働かれた完全月が1年間あれば問題ないです🙋♀️
第1子さんの産休入ったのがいつなのかとその産休前にどれくらい働かれてたかによります-⁽ -´꒳`⁾-

ぱん。
産休は取れます。
育休については会社次第だと思います。育休取れたとしても、1度復帰せず2人目の産休育休を取っているので、給付金はでない可能性があります💦
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