

こつぶママ
厚労省 パパ育休で検索すると色々詳しく載ってますよ!
育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は
50%)の育児休業給付を受けることができます。 【受給資格とは】育児休業開始日前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上ある場合
※ 原則として賃金の支払の基礎となった日数が月に11日以上ある場合に1か月と計算します。
こつぶママ
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育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は
50%)の育児休業給付を受けることができます。 【受給資格とは】育児休業開始日前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上ある場合
※ 原則として賃金の支払の基礎となった日数が月に11日以上ある場合に1か月と計算します。
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