コメント
ほしこ
以前市役所で国保税の仕事をしていた者です。
今回の申告の修正は何をなさったのでしょうか?
例えば経費の入れ忘れとかで所得の額が下がったのであれは国保税も還付になりますが、医療費控除など所得控除や税額控除に関する修正なら国保税には影響しないので還付にはならないです。
なつ
すみません。もしよろしければ教えてください!
嫁の扶養に入ると国保はどのタイミングで払わなくてよくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ほしこ
嫁の扶養に入るの意味がよくわからないのですが、現在旦那様だけ国保ということなんですかね?
旦那様の収入が少なくなつさんの社保の扶養に入れたのであれば、扶養に入った前月分までの保険料を支払うことになりますが、お手元の納付書はその月の分の保険料という訳ではありません。社保の保険証が届いたら国保を抜ける手続きをして、その手続きした月は普段どおり支払うようになります。役所が国保税の再計算をして足りない分があれば新しい納付書が届いてそれを支払って終わりですし、再計算して多く支払っていたら還付になります。
なつ
コメントありがとうございます!
育休中の配偶者特別控除で修正いたしました!
ほしこ
配偶者特別控除なら所得控除であり、国保税は変更にならないので、還付にはなりません。
なつ
ありがとうございます!
国民健康保険料は何から算出されていますか?
もしよろしければ教えてください!
ほしこ
国保税は国保に入っている人の所得から算出されます。
住民税や所得税は算出した所得から所得控除や税額控除を行ってから税額を決定するのですが、純粋に所得だけで計算する国保税は、今回の申告の修正をしても国保税に影響しないということになります。
なつ
なるほど!よくわかりました!
ありがとうございました(*´꒳`*)