育休中に休職できるか、保育園給付金の期限、連続での育休・休職・産休取得の影響、赴任の人事への報告の必要性について相談中です。
育休制度・休職制度について詳しい方教えてください🙇
今年5月に出産し、2024年3月まで育休予定です。
2023年から主人の海外赴任が決まり、帯同することになりました。任期は3年です。
私の希望としては、退職せず休職をし、ゆくゆくは復帰したいと考えています。
上司に相談したところ、
・今の会社の規定では、帯同を理由に休職する制度はない。
・ただ、規定を見直しているので、育休が終わる頃(2024年)に休職できるようになっているかもしれないので、終わる頃にまた相談してほしい。
と言われました。(改訂の動きはあるみたいだけど、間に合うかどうかはわからないみたいです💦)
長くなってしまいましたが、質問は…
・そもそも帯同を理由に、育休を2年取得できるのか?(会社によりますか?)
・保育園の申込みはできないので、給付金は1歳の誕生日までで打ち切りなんでしょうか??
・もし制度ができたとして、育休→休職→二人目産休と連続してとったら、どう思われますか😅?
・今日は上司を通して人事に確認してもらったんですが、きちんと人事の担当者に赴任の旨を今の時点で伝えたほうがいいでしょうか?
すみません、わかる範囲で知恵を貸していただけると幸いです。
- はじめてのママリ🔰(2歳6ヶ月)
コメント
ままり
海外帯同の経験はないですが…💦
①会社次第だと思います。育休も法律で定められている以上の部分については、その会社が定めるところによるので…
②申し込みをしなければ1歳で打ち切りになると思います。大抵の自治体はホームページで申請書がダウンロードできるとので、海外から申し込めばいいのかなと思いましたが、どうでしょうか?
あとは保育園不承諾以外の延長条件についても確認してみるといいかもしれません!
③連続で育休を取るのは良くあるケースだと思うので、あまり気にされなくてもいいと思います😂
④ 詳しいことも聞けますし、人事の方に伝えた方がいいと思います。
もし仮に状況が変わったとしてもその時はその時なので☺️
♡♡
総務の仕事してます🙋♀️
うちの会社の場合ですが...
・帯同を理由に可能です。
帯同ならば住所は日本のままですよね?
1歳以降、延長を希望する場合には不承諾通知書が必要なため、いったん帰国して住民票のある自治体に申し込み(どこの自治体も郵送対応はしてないらしいので..)+自宅に届いた不承諾通知書を会社に郵送のためまた帰国する必要があるので1歳以降の育休延長する方は少数派です💦
あとは自治体次第では住民票があるとしても海外帯同中だと申し込みすら不可のところもあるみたいです😭
そうなると不承諾通知書はないので手当は1歳で終了となります🥲
仮に1歳時点で不承諾通知書をもらい育休+手当を延長出来ても1歳半でまた同じ事をしないといけないので帰国費用なども含めてメリットがあるかどうか..でしょうか😔
育休2年+休職1年が可能な場合、休職の場合には社保関係の支払いは生じるので、こちらも会社次第ですが毎月会社に振り込むとなると手数料もかかります💦(うちの会社は振込手数料は本人負担です)
そこら辺を全て加味した上で判断されるのが1番かなと思います!🙆♀️
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
帰国を何回もするのは難しいので、1歳以降は手当なしを考えています。
諸々の支払いがすっかり抜けていました💦
もう少し具体的に考えてみます!!- 8月6日
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♡♡
保育園の申し込みのために都度帰国はさすがに厳しいですもんね😣
会社次第では手当は終了しても育休だけは延長してくれれば、育休中は社保関連は免除になりますので住民税の納付だけ帯同前に忘れずにしておけば大丈夫かと思います😊
もし育休1年、残り休職ならば退職もひとつの選択肢として考えざるを得ないので、そこら辺も会社の担当者とよく話をした方が安心かなと思います🙌- 8月6日
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はじめてのママリ🔰
なるほど😊
更に詳しくありがとうございます!!
きっと電話で問い合わせていたら、産後の頭ではおいつかなかったので(笑)、教えていただいて本当に助かりました🙇- 8月8日
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます!
仰る通り、会社次第だと思いますので、やはりきちんと確認してみます😊
まさか自分がこういう状況になるとは思っていなかったので、延長条件についても一度調べてみます。
はじめてのママリ🔰
すみません、下に返信をしてしまいました💦
詳しく教えていただきありがとうございました😊