健康保険限度額適用認定証は適用できるでしょうか?高額医療費制度の方がいいでしょうか?この程度の手出しなら適用されない可能性もあります。
無知ですみません。健康保険のサイトの説明文を読んでもピンと来なくここで質問させていただきます。
胎児が小さめのため、7月の半ばから週に2回通院しています。検診とは別に、発育を診るため追加で1回という形です。
毎回5000円ほどの手出しがあり、検診の日と合わせると助成券を使用しても週に1万円、また血液検査などを含めると週に2万円ほどいったりもします。
予定日は9月の半ばなので今月丸々また同じように病院代がかかる認識です。予定日付近で出産となると2ヶ月で10万程です。
この場合健康保険限度額適用認定証は適用できるのでしょうか?
7月分は遡れないので高額医療費制度?の方がいいのでしようか?
もしくはこの程度の手出しなら、そもそも適用されないのでしょうか?
- もち(2歳3ヶ月, 5歳11ヶ月)
退会ユーザー
限度額の区分と、追加で通われてる健診が、保険適用になってるか保険外(自費診療)になってるかにもよりますね🤔💦
(普通の健診は保険外です)
大体の人は自己負担8万円ほどになる区分ウに当てはまるので、保険診療で8万円を超えたらその分は適用になります。
ぽせ
健診にかかる分は適用されないためそれは抜いて考えたほうがいいと思います。
妊婦健診以外で受診してる分だけで、それが保険診療であり区分の限度額を超えるなら適用されます。
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