あちゃん
遺産を貰う義務はあると思いますが
もしお父さんが遺言書に現在の奥様と子どもさんだけになどそういうのが
書いてあればママリさんとお姉さんには遺産は残らないと思います💭
ママん
お父様なので、主さんと主さんのお姉さんは関係ありますよ!
簡単に言えば、お父様が亡くなった場合、お父様名義の全ての財産は今の奥様に2分の1 子供は4人居るので4分の1です。
まぁ、そういうの普通分かってると思うので、お父様が主さんと主さんのお姉さんに何も残したくなければ遺言書残したりお父様名義の通帳から奥様に移したりも考えられますが、いずれも遺留分が発生するので、まったくの0ということはありません。
1番気を付けなければならないのが借金です。亡くなられてから3ヶ月以内に財産放棄の手続きをしなければならないので、遅れればお父様の借金を背負うことになります。
はじめてのママリ
ありがとうございます!
ゆーりんち
遺言に奥さんだけと書かれていたとしても、裁判を起こしても良い権利?がお子さんにはあるそうです!
そのお金と相続税がかかってでも裁判起こすかって事もあるとは思いますけど、、、
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はじめてのママリ
そんなこともできるんですね!!ありがとうございます!
父に聞いてみます!- 7月25日
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