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みちゃんママ🔰
お仕事

会社を退職するか籍を置くか迷っています。妊娠7ヶ月で産休に入っているため、社会保険を払わないといけないと言われました。産休手当を受ける条件を満たしていないようで、退職が良いかもしれません。

会社を退職するか籍置くなら仕事行ってくださいって言われて、しんどいのにいけませんゆうて、なら診断書だして言われて出しましたけど、籍は置いとける!けど、妊婦7ヶ月でもう産休に入ってるから社会保険今まで通り払わないとだめですよ?て言われたんけど、、、それは仕事復帰するまで?と聞いたらそうですって。それは私が産休手当貰える条件を満たしてないからだそうです、、子供が産まれる六週間前に産休にはいってば手当もちゃんと貰えて社会保険も免除されるってゆう話って言われました。無休になるのに、今まで通り社会保険払えるわけないし、これは退職した方がいいのですかね、、、、もーわからなくなってきました泣

コメント

deleted user

病気休暇ではなく既に産休なんですか?🤔
話が混乱されてあるようなので、もう一度整理されたがいいかと思います💦

社会保険料の支払いが発生するのは、まだ産休ではなく病気休暇もしくは有休消化だからではないですか?
産休に入ったらちゃんと免除になると思いますが…。

出産手当金は、産前産後休暇を取得すれば貰えるはずです。
退職した場合は支給条件がつくと思います。

  • みちゃんママ🔰

    みちゃんママ🔰

    昨日診断書だしてもらって9/8まで安静にしてくださいと書いてあります。今から休み入るのなら産まれる六週間前まで働いてないとあかんとゆう条件満たしてないから籍は置いとけるけど社会保険は、仕事復帰するまで自分で払ってくださいと言われました😓😓😓

    • 7月7日
  • deleted user

    退会ユーザー

    産休はあくまで法定上は産前6週前からです。職場規定にそれよりも早く入れると明記されているところもありますが、それでも25週で入れるところは限りなく少ないかと思います。それは確認されていますか?

    診断書=産休に入れるではなく、
    有休消化→病気休暇(職場の規定)→傷病休暇(傷病手当がもらえる法定のもの)に切り替わっていくかと思います。
    この間は全て社保は免除されません。

    あくまで免除されるのは法定上の「産前・産後休暇」になってからだと思います。
    事務側も経験が少なければうまく理解されていないケースもあります。

    必ず専門機関に確認されてくださいね☺️もらえるものは全てもらい、免除が受けれるものは全て免除を受けましょう!!

    • 7月7日
  • みちゃんママ🔰

    みちゃんママ🔰

    そうですよね、、その診断書は産休とはまた違いますもんね、、9/8まで自宅で安静に病名切迫早産ってかいてますし、それが終わってから産休ですもんね、、10/20に出産予定ですので、そこから六週間まえが9/8だとおもうので、、

    • 7月7日
  • deleted user

    退会ユーザー

    診断書の内容が、流れでそのまま産休に入れるようにして頂けているようなので、事務側も「産休だ」と勘違いしているのかもですね😅
    産休は産前6週前から。これは動きません☺️

    今の会社で一年以上の雇用があれば、派遣でも一般的な通対応と同じになるかと思いますので、まずは確認しましょう!

    大丈夫、社保を休み明けるまでずっと払うなんてことにはなりません!

    • 7月7日
  • みちゃんママ🔰

    みちゃんママ🔰

    絶対そうですよね、、、産休と思ってるから籍はおけるけど、復帰するまで社会保険は払い続けなあかんよ?とゆわれてるのかもしれないですよね、、だって、診断書しっかりあるのにおかしいですもんね、、今まで通り生まれた後も払い続けなあかんって、、

    • 7月7日
deleted user

今休んでいるのは有休?欠勤?休職?
正社員ですか?
有休がなくて休んで3日以降傷病休職であれば健康保険組合から傷病手当がもらえます。最長1年6ヶ月。
産休手当は社保に入っていればもらえます。誰かに言われたことを鵜呑みにするのではなく、労働基準監督署や弁護士の無料相談を利用して権利を確認されることをおすすめします。

  • みちゃんママ🔰

    みちゃんママ🔰

    今休んでるのは有給です!
    けど、診断書出してって言われてそれを昨日出しました、、今から産休にはいるのなら、籍はおいとけるけど、社会保険は自分で払わなあかんよ?と派遣会社の担当者に言われました、、

    • 7月7日
  • deleted user

    退会ユーザー

    派遣だと派遣契約期間の関係もあるので、専門機関に確認されるのが一番だと思います。

    • 7月7日