rin
産休だとまだ職場から手当が出てるかと思います。なので育休から復帰してから,旦那さんの確定申告で所得税還付受けたほうが間違いないかと思いますよ
ままり
産休、育休中に扶養に入れるのは税法上なので年末調整の時にしたらいいですよー!
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ままり
あ、年収201万以下じゃないと控除されないので201万以下ならやった方がいいです!
- 7月6日
ママリ
産休育休中に旦那さんの扶養に入るというのは、社会保険上の扶養ではなくて税制上の扶養です。
社会保険料は産休育休中は支払い免除ですのでそれを脱退するのはデメリットでしかありません。
税制上の扶養というのは、年末調整(または確定申告)で配偶者控除や配偶者特別控除を旦那さんが受けることをいいます。
これは時期がきたら申告するだけなので、今から何かするというものではないです。
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