
健康保険の扶養手続きで「健康保険資格喪失証明書」が必要ですが、提出した「社会保険資格喪失証明書」では手続きできないようです。2つの違いや発行方法を知っている方、教えてください。
健康保険の扶養についてです。
退職に伴い、主人の扶養にはいるのですが、その手続きで「健康保険資格喪失証明書」が必要とあり、同じものだと思って「社会保険資格喪失証明書」を提出したところ、これでは手続きができないと言われて返ってきました。
前の職場の本社に問い合わせても、それ以外手続きしたことないと言われ、ネットで調べても名称が違うだけで同じものという風に書かれているのですが、この2つの違いがわかる方はいらっしゃいますか?
また、「健康保険資格喪失証明書」の発行の仕方をご存知の方がいらっしゃれば教えていただけますか?
お願いします。
- こか(2歳8ヶ月, 6歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
おそらく会社が発行したものが、社会保険資格喪失証明書です。
前職では協会けんぽですか?健保組合ですか?
加入されていた保険者に健康保険資格喪失証明書を発行して貰えば大丈夫です。
こか
ありがとうございます❤️
健保組合です。
健保組合に連絡すればいいということでしょうか?
はじめてのママリ🔰
健保組合に発行依頼すれば、大丈夫かと🙆♀️
こか
わかりました!
連絡してみます😊
ご丁寧にありがとうございました❤️