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ha10
家族・旦那

夫宛に不倫相手の旦那から内容証明が届き、解決できず訴状が届きました…

夫宛に不倫相手の旦那から内容証明が届き、
解決できず訴状が届きました。
慰謝料330万。
この場合、この330万を不倫相手の女性と折半になりますか?
また、裁判すれば金額は下がりますか?
先に330万支払いしたら裁判にはならないんですか?
教えてください。
我が家には300万なんて大金がなく困ってます。

コメント

ママ

旦那さんに対して330マンなので折半にはなりません。
裁判すれば多少は下がるかもしれませんが…。
まままさんも旦那さんの不倫相手に慰謝料請求は可能です。

  • ママママ

    ママママ

    なりますよ、求償権の行使です。不倫は共同不法行為なので、もし330マン払ったら半額を不倫相手の女に請求できます。
    ただし、330マン払う代わりに必ず、女が半額を払うこと、って感じに条件が必要になるんですけど、、まぁ離婚しない限りこの請求金額は高すぎますね。

    • 7月1日
みく

こちらからも慰謝料請求して両成敗ってこともあるかと。
弁護士いれてはどうですか?

♡yume♡

旦那宛の金額なので、不倫相手と折半にはなりません。
なので、同じく主さんが相手旦那に慰謝料請求すれば良いです。
相手旦那はW不倫ってわかってその金額要求してきてるんですか?
W不倫でその金額は高すぎるような気がします。
裁判すれば、お互いの立場や内容によっては妥当な金額で折り合いがつくかもしれませんが…素人では対応が難しいので弁護士に相談するのが得策です。

はじめてのママリ🔰

折半にはなりません!あくまでも、ご主人に請求がきているということです。
でもまままさんも相手の女性に同じように慰謝料を請求することはできますよ。立場でいえばお互い様なので。ただこちらは離婚しない、あちらは離婚する、とかなら多少変わってはきますが。
何にせよ分からないことがあるならば、弁護士にお願いしたほうがスムーズに進むと思います。

ママママ

みなさん折半にならないと言いますが、求償権がありますよ。半額を不倫相手の女に請求できます。
ただ、まずは弁護士さんに相談してからです。
求償権の放棄を条件に、慰謝料減額でしょうか。
とりあえず最初の金額は減額請求される事前提のふっかけられてる事が殆どです。
ご主人から、詳細をかくにんすることですね。依頼するのはご主人ですけど、、

ひまわり

ご主人が求償権を行使するかどうかですね。
求償権とは、共同不法行為者(不倫の当事者2人)の一方が自身の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の共同不法行為者に自己の責任を超過する分を請求できることをいいます。不貞は両者に責任があるので求償権というものがございます!
求償権を行使するか放棄するかで請求額も変わります。
あとは離婚しない、するでも変わります。離婚しない場合50〜100万前後、離婚する場合100〜300万前後が相場と言われてます。相手方のご家庭は離婚するんでしょうか?

だいたいはじめは減額を考慮して高く請求してきます。減額できる可能性もございますので自己判断で支払ってしまうのではなく、弁護士に相談して弁護士をつけた方がよろしいかと!