産休中に旦那の扶養に入っても手当金はもらえるか、産前産後の社会保険料免除期間や育休延長時の扶養入りについて教えてください。社会保険から外れるともらえないものがあるか不安です。
全くわからないので教えてください
8月末出産予定で7月中旬から産休です。
今は旦那の扶養ではなく社会保険に加入しています
なので、出産手当金、産休育休手当ももらう予定です!
1年間の育休取得後上の子が3歳になるまで
二人とも保育園には預けず家で見ます
なので仕事復帰の予定はありません!
そこで質問ですが
旦那の扶養に産休中から入っても
手当金がもらえなくなる!ってことは
ないですよね???
入るとしたら産休に入る7月ですか?
それとも産前産後1カ月は社会保険料免除だから
8月に生まれたとして9月までは結局かからないから
扶養に入るのは10月でしょうか??
あと、育休一年取得後、保育園に応募して
育休延長も狙っています
(入る気ないのに応募は良くないなどの
批判はおやめください😭)
扶養に入っても延長は可能ですか??
自分の社会保険から外れることで
もらえなくなるものがあるのかが
わかりません😄
- ワーママ🌻(2歳2ヶ月, 4歳2ヶ月)
ワーママ🌻
質問しながら他の方の質問を見て少し勉強もしました😂
社会保険は産休育休中は保険料や年金が免除だからそれを辞めて旦那の社会保険の扶養になるのはデメリットで
年末調整で扶養者控除の欄に記入して税金で扶養に入る!というのが一番いい!!というので合ってますでしょうか!!!!
はじめてのママリ🔰
↑この認識で合ってますよ🙆
産休育休中に旦那さんの扶養に入るメリットはないので、年末調整の時に配偶者控除を記入すれば大丈夫です😊
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ワーママ🌻
ありがとうございます😍
- 7月1日
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