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3人目の妊娠で育休延長せず、産休に入る場合、保育園の不承諾通知は不要です。3人目の育児休業給付金はもらえますか?
3人目の妊娠が発覚しました。
2人目が2022年1月27日生まれで、3人目の予定日が2023年3月になると思います。今2人目の育休中で、2023年1月27日復帰予定でしたが、その日は3人目の妊娠33〜34週ごろだと思います。
ということは育休延長せずそのまま3人目の産休に入るので、保育園の不承諾通知はいらないということでしょうか?
また、2019年6月に入社してフルタイムで2021年9月まで働いていました。3人目の育児休業給付金は貰えますか?😅
- はじめてのママリ🔰
コメント
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ママリ
3人目の産休開始日(妊娠34週0日)が1/26またはそれ以前となれば1人目の育休を延長する必要はありません。
もし数日~1週間ほど空白の期間が出来てしまうのなら、そこは会社と相談して育休延長(育休手当なし)にしてもらうか不承諾通知とって育休延長(育休手当あり)にするか、または、書類上は仕事復帰で欠勤(無給または有休消化)にするか‥
って感じですかね😅
一番楽なのは1人目の誕生日前日までに次の子の産休に入ってしまえることなんですけど。
育児休業給付金は2人目でもらえているなら、3人目ももらえますよ☺
はじめてのママリ🔰
1月26日に33w5dくらいだとおもいます、、、笑
有給か、不承諾通知もらうかですかね!!!
育休手当は2年間のうちに12ヶ月以上働いてればいいんですよね?それは立て続けに育休入るなら、上の子の育休前の2年間でしょうか?新たに生まれる子の育休2年間の間なら、12ヶ月以上働いてないなと思いまして😭
ママリ
そうなったらあとは会社と相談ですね😅
立て続けに入る場合、上の子の産休育休とかで働いていない期間はさらに過去に遡れますよ。
2023.3月に出産して、たとえば5月頭から育休開始したとしたら
2021.5~2023.5
この2年間のうち4ヶ月しか仕事してない、つまり1年8ヶ月仕事してないのでこの分遡ります。
2019.9~2023.5
この期間なら充分条件満たせますよね?☺️
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます😊