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ままり🔰
ココロ・悩み

18歳男性が未成年と関係を持ち、警察に記録される処分を受けた場合、その処分は何と呼ばれるでしょうか?わかる方いますか?

18歳男性が未成年とセフレになり、
同意だと思いホテルへ行ったが、
相手の未成年が親に話し、
保護者から警察へ被害届を出した場合、
18歳男性は逮捕はされなかったけど、
反省文を書いたりそう言った処分を
受けたのをなんと言うんでしょうか?
逮捕とは違うんですけど、
警察には記録されています。

わかる方いらっしゃいますか?

コメント

もちぷぅ。

反省文というか、上申書と言われるものかと思います!
恐らくですが、男性は事実を認めており、身元もはっきりしていたので逮捕まで至らなかったものと思います。
ただ、現時点で事実を認めていることを証明するために「○○をしました」というような内容を書くのが上申書と言われるもので、決まった形式はありません。
今後否認する可能性を考慮して警察が書かせた感じかと…🤔

  • ままり🔰

    ままり🔰

    詳しくありがとうございます!
    上申書ですか🙄
    初めて聞きました!
    認めて、身元がはっきりしていれば捕まらないんですね!
    よくそういう行為をして
    捕まる事ありますが、
    その上申書で逮捕されないのと、わいせつ罪で逮捕される違いがよくわかりません😱

    • 6月28日
  • もちぷぅ。

    もちぷぅ。

    現行犯だと1度逮捕されます!
    逮捕というのは身柄を拘束するということで人権侵害に当たるので、基本的には裁判所から発効された令状が必要になります。
    根本的に逃げる可能性があるから身柄を拘束する、という考えで良いかと思いますので、
    ・罪が軽い
    ・身分がはっきりしている
    ・示談が済んでいる
    ・身元保証人がいる
    等、逃げる可能性が少なくなればなるほど逮捕される可能性も低くなります。
    逮捕されなくても在宅捜査という形で取調べに応じるのが一般的ですね〜🤔

    • 6月28日