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はじめてのママリ🔰
お金・保険

1. 限度額認定証を提出して返金可能かどうか 2. 処方箋の薬局での返金対象 3. 別の病院で支払った金額の返金について

限度額認定証について、自分で調べてみたのですが分からないことだらけで質問失礼します🙇‍♀️

6月から体外受精を始め、現在採卵まで終わっており、今のところ11万円ほど支払っています。
①限度額認定証が本日保険会社から届いたのですが、今から病院に提出しても大丈夫でしょうか?(上限額は「ウ」の80,100円です)
その際は病院側から返金があるのでしょうか?

②また、病院側から処方された処方箋の分は、どの薬局で受け取っていても返金対象になりますか?

③体外受精をしている病院(A病院)とは別に、6月中にかかった病院(B病院)があるのですが、B病院で支払った金額はA病院から返金されますか?
もしされない場合、B病院で支払った分はどのように返金されるのでしょうか?

たくさん質問してすみません💦
1つでも分かる方いらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです(;_;)

コメント

ママリ

①今から出してもいいですよ!3万円ほどの返金があるはずです。

②薬局で支払うお金は病院の医療費とは別です。薬局1ヶ所で月の支払額が2.1万円を超えたら病院での医療費と合算することが出来ます。

③②で言ったことと重複しますが、B病院での医療費が月2.1万円を超えたらA病院の医療費と合算することが出来ます。

②③について
もし合算できたなら、払いすぎてるお金がある場合、社会保険組合によりますが、数か月後に差額返金申請書が送られてきて必要事項を記入して返送すると振り込まれます。
自分で返金してもらえるお金があるって分かってる場合はこちらから差額返金申請書を取り寄せて記入して送ってもいいです。

  • ママリ

    ママリ

    ②③について
    2.1万円を超えたら合算できると書きましたが、逆を言うと超えなければ合算できません。
    限度額認定証発行したからといって、必ず月の医療費が限度額までというものではないんです。

    • 6月24日
  • ママリ

    ママリ

    訂正です。
    ②院外薬局で支払った医療費(お薬代)はその処方箋を発行した医療機関の医療費として合算できるようです。
    失礼しました。
    ただし、薬局で支払ったものを医療機関からは返金してもらえないので、返金方法としては先の回答にしたように返金申請をすることになります。

    • 6月24日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    とても分かりやすくご回答頂きありがとうございます😊
    処方箋の分も合算出来るんですね!よかったですε-(´∀`*)
    差額返金申請書取り寄せしてみます!
    ありがとうございました✨

    • 6月24日
はじめてのママリ🔰

①同月中なら遡って適用してくれると思います。保険診療適用分が限度額を超えていたら、返金になります。

②院外処方の場合は処方箋を発行した病院の医療費と合算します。限度額を超えていたら返金対象です。

③限度額や高額療養費はメインの医療機関で適用されますが、メイン以外の医療機関にかかった場合は21,000円以上でないと合算できません。21,000円以上の場合は高額療養費制度を使って還付されます。

勝手に還付金を振り込んでくるところ、勝手に高額療養費の申請書を郵送してくるところ(協会けんぽはここ)、自分から申請しないとダメなところ(今はないかな?)と保険組合によって方法はことなるので、一度問い合わせてみてください。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    とても分かりやすくご回答いただきありがとうございます✨
    メイン以外の医療機関だと21,000円以上じゃないといけないんですね(><)
    1万ほどなので今回は返金されなさそうですね、、💦
    ありがとうございました!!

    • 6月24日